平成29年 6月 定例会(会議の経過)
△開議 9時00分
○議長 皆さん、おはようございます。 開会前に傍聴人の皆さんにお願いします。携帯電話、
タブレット等の電源を切っていただきたいと思います。 ただ今の出席議員は11名であります。定足数に達しています。 これより平成29年第2回
印南町議会定例会第3日目の会議を開きます。 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 ただ今より議事日程に従いまして、議事を進めてまいります。 日程第1、
会議録署名議員の指名を行います。 会議規則第126条の規定により、本日の
会議録署名議員は、 2番 中島 洋君 3番 藤本良昭君を指名いたします。 日程第2、議案第29号
専決処分事項の承認を求めることについて(印南町税条例の一部改正)を議題といたします。 本案について、提案理由の説明を求めます。
-税務課長-
◎
税務課長 それでは、3ページをお開きください。 議案第29号
専決処分事項の承認を求めることについて。 次の事項について、
地方自治法第179条第1項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により、これを報告し、承認を求めるものでございます。 1枚おめくりいただきまして、専決第1号
専決処分書、
地方自治法第179条第1項の規定により、特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認め、次のとおり専決処分する。 処分日は平成29年3月31日でございます。 5ページをご覧ください。 印南町税条例の一部を改正する条例。 印南町税条例の一部を次のように改正する、でございます。
改正理由について、でございますが、
地方税法及び
航空燃料譲与税法の一部を改正する法律及び
地方税法施行令の一部を改正する政令等が平成29年3月31日に公布され、一部規定を除き、平成29年4月1日から施行されることに伴いまして、印南町税条例の一部を改正する条例を平成29年3月31日付で専決処分したものでございます。 次に、
改正内容でございますが、
新旧対照表によりご説明申し上げます。 24ページをご覧ください。 アンダーラインの箇所が改正部分で、右側の欄が改正前、左側の欄が改正後でございます。また、条例改正による施行日及び経過措置は改正附則に定めてございますが、条文ごとに施行日及び経過措置が異なりますので、条文ごとの説明とさせていただきます。 それでは、24ページ上段、第33条は、「
所得税等の
確定申告書において、
上場株式等の
配当所得等を総合課税または
申告分離課税として申告された場合は、個人町県民税も同様にその
課税方法が適用されますが、
納税通知書が送達される日までに
確定申告書とは別に
町県民税申告書を提出いただくことにより所得税と異なる
課税方法、
申告不要制度、総合課税、
申告分離課税を選択することができる」と明確化したものでございます。 施行日は平成29年4月1日です。 それでは、25ページ下段をご覧ください。 第34条の9は、前条第33条の改正に伴い、所要の規定の整備をしたものでございます。 施行日は平成29年4月1日です。 この改正と同様の改正が他にもございますので、続けて説明させていただきます。 少しページが飛びますが、46ページ上段をご覧ください。 附則第16条の3は、
上場株式等に係る
配当所得等に係る町民税の課税の特例について。また、48ページ上段をご覧ください。 附則第20条の2は、
特例適用利子等及び
特例適用配当等に係る個人の町民税の課税の特例について。また、49ページから50ページの附則第20条の3は、
条約適用利子等及び
条約適用配当等に係る個人の町民税の課税の特例について規定したものですが、第33条の改正と同様に、
確定申告書とは別に
町県民税申告書を提出いただくことにより所得税と異なる
課税方法を選択することができると明確化したものでございます。 それぞれ、施行日は平成29年4月1日です。 お手数ですが、26ページへお戻りください。 26ページの第48条及び29ページの第50条は、
法人町民税の申告納付及び不足税額の納付の手続を定めたものでありますが、
法律改正にあわせて延滞金の計算の基礎となる期間に係る規定の整備をしたものでございます。 施行日は平成29年4月1日です。 31ページ中程をご覧ください。 第61条は、災害に関する税制上の措置の常設化として
地方税法第349条の3の4の新設に伴うもので、震災等により滅失し、または損壊した
償却資産に替わるものとして震災等の発生した日の属する年の翌年の3月31日から起算して4年を経過する日までの間に取得または改良された
償却資産について、
固定資産税の
課税標準を4年間、その価格の2分1とするものです。 施行日は平成29年4月1日です。 31ページ下段から32ページ上段をご覧ください。 第61条の2は、保育の
受け皿整備等を促進するため、
家庭的保育事業、
居宅訪問型保育事業または
事業所内保育事業の用に直接供する家屋及び
償却資産に係る
固定資産税の
課税標準を2分の1とする
特例措置を上位法である
地方税法で現行規定されておりますが、今回、わがまち特例を導入し、価格の2分の1を参酌して、3分の1から3分の2の範囲内で町の条例で定めることとされたことにより、条例でそれぞれ2分の1と規定したものでございます。 平成30年度以降の課税から適用するもので、施行日は平成29年4月1日です。 32ページ中段をご覧ください。 第63条の2は、居住用超
高層建築物、いわゆる
タワーマンション(高さ60mを超える)に係る課税の見直しで、現行制度では1棟全体の税額を算出した上で、原則として各
区分所有者の有する床面積の割合に税額を按分することとされているため、床面積が同じであれば高層階でも低層階でも税額は同額となっています。しかし、実際の取引価格は高層階になるほど高くなる傾向であることから、全体の税額を同額とした上で、高層階ほど税額が高く、低層階ほど税額が低くなるように補正を加えるとする改正でございます。 平成30年度から新たに課税されることとなる居住用超
高層建築物について適用されます。 施行日は平成29年4月1日です。 なお、当町には該当する物件はございません。 続きまして、32ページ下段の第63条の3及び35ページ上段の第74条の2は、震災等により滅失、損壊した住宅の敷地であった土地、
被災住宅用地(共用土地を含む)について、賦課期日現在、まだ住宅が再建されていない場合であっても
住宅用地特例が適用されるよう、震災等の発生後2年間、当該土地を住宅用地とみなすことができる
特例措置、
被災住宅用地特例を現行規定していますが、今回の税制改正で、この
被災住宅用地特例について
被災市街地復興推進地域が定められた場合は、特例期間を2年間から4年間に拡充するものでございます。 この規定は平成28年4月1日以後に発生した震災等の事由による
被災住宅用地について適用します。 施行日は平成29年4月1日です。 36ページ上段をご覧ください。 附則第5条については、
個人町民税の所得割の非課税の範囲等を規定していますが、
控除対象配偶者の定義の変更に伴う規定の整備でございまして、
控除対象配偶者を同一
生計配偶者と変更するものです。
地方税法の改正では、
配偶者控除が
納税義務者の
合計所得金額に応じて控除額を3段階に細分化し、適用要件に
合計所得金額1,000万円以下と所得制限が設けられました。現行の
控除対象配偶者は、
納税義務者と生計を一にする配偶者のうち前年の
合計所得金額が38万円以下の者でありましたが、改正後はその者を同一
生計配偶者と定義し、
控除対象配偶者は同一
生計配偶者のうち前年の
合計所得金額が1,000万円以下である
納税義務者の配偶者に定義が変更されました。 また、それに加え、
配偶者特別控除は
納税義務者の
合計所得金額に応じて控除額を3段階に細分化し、適用要件の配偶者の合計所得が38万円超、76万円未満から、38万円超、123万円以下に引き上げられ、
納税者本人の
合計所得金額が900万円、収入で言えば1,120万円から逓減を開始して1,000万円で消失する仕組みに改正されることになっています。この改正は
地方税法等上位法の規定を適用しますので、町税条例においては現行の
控除対象配偶者に該当する者を同一
生計配偶者と名称を変更する定義規定の改正のみとなっています。 これらの改正は、平成31年度分以降の
個人住民税から適用するものであり、施行日は平成31年1月1日です。 36ページ中段をご覧ください。 附則第8条は、肉用牛の売却による事業所得に係る課税の特例について、
適用期限を3年間延長するもので、平成33年度までとしたものでございます。 施行日は平成29年4月1日です。 37ページ上段をご覧ください。 附則第10条は読み替え規定でありますが、今回、第61条の
法律改正にあわせて改正したものでございます。 施行日は平成29年4月1日です。 附則第10条の2は、わがまち特例の割合を定める規定でありますが、今回、
法律改正にあわせて改正したものでございます。具体的には、附則第10条の2第11項の
企業主導型保育事業に係る
特例措置で、平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間に子ども・
子育て支援法に基づく政府の補助を受けた者が一定の
事業所内保育に係る施設を設置し保育事業を行う場合には、当該施設の用に供する
固定資産税について、
課税標準を最初の5年間、価格に2分の1を参酌して、3分の1以上、3分の2以下の範囲内において町村の条例で定める割合を乗じて得た額とすることとされたことにより、2分の1と規定したものでございます。 その他は項ずれに伴う改正でございます。 施行日は平成29年4月1日です。 38ページ中段から42ページをご覧ください。 附則第10条の3は、耐震改修または
熱損失防止改修、
省エネ改修が行われた住宅が、
長期優良住宅の認定を受けて改修されたことを証する書類を添付して町に申告が行われた場合には、改修工事の完了した翌年度分に
限り減額割合を3分の2に拡充するものでございます。現行は2分の1、
省エネ改修は3分の1でございます。 施行日は平成29年4月1日からです。 43ページ上段から44ページをご覧ください。 附則第16条は、
軽自動車税の
グリーン化特例(軽課)について、
適用期限を2年延長する
地方税法の改正が行われたことに伴う規定の整備であります。具体的には、平成28年度末で期限切れを迎える
軽自動車税の
グリーン化特例(軽課)につきまして、
軽自動車税の50%
軽減対象車は平成32年度
燃費基準値より30%以上燃費性能の良いものに、(現行は20%です。)また、
軽自動車税の25%
軽減対象車は平成32年度
燃費基準値より10%燃費性能の良いものに、(現行は
燃費基準達成です。)と、それぞれ基準の見直しを行った上で、
適用期限を平成31年3月31日まで2年間延長するものでございます。 施行日は平成29年4月1日です。 44ページ下段から45ページをご覧ください。 附則第16条の2は、
軽自動車税の賦課徴収の特例について、
地方税法の改正が行われたことに伴う規定の整備でございます。先般の
自動車メーカーによる
燃費不正行為に起因して
軽自動車税の
納付不足額が生じた場合には、
当該自動車メーカーを
軽自動車税の
納税義務者とみなして、
当該納付不足額に10%の加算金を加えて
当該自動車メーカーから徴収することができる制度を創設するものです。 施行日は平成29年4月1日からです。 46ページは先ほど説明しましたので、47ページ上段をご覧ください。 附則第17条の2は、
優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の
長期譲渡所得に係る町民税の課税の特例について規定したもので、その特例期限を平成29年度から平成32年度までと3年間延長するものでございます。 施行日は平成29年4月1日です。 48ページから50ページにつきましては先ほど説明いたしましたので、51ページ上段をご覧ください。 附則第5条関係の印南町
税条例等の一部を改正する
条例新旧対照表でございます。 附則第6条は、附則第16条で
軽自動車税の
グリーン化特例(経過)について
適用期限を2年延長する改正をしましたが、それに伴う所要の整備をしたものでございます。 施行日は平成31年1月1日でございます。 53ページをご覧ください。 附則第6条関係の印南町
税条例等の一部を改正する条例の
新旧対照表でございます。 第3条中、第81条の2については、日本赤十字社が所有する
軽自動車等に対する
軽自動車税の非課税の範囲について規定したものでございますが、和歌山県税条例と適合するよう規定するものでございます。 施行日は公布の日からです。 第5条中、附則第6条は、附則第16条の改正に伴う所要の整備でございます。 施行日は平成31年10月1日でございます。 以上、
専決処分事項の報告を申し上げました。ご承認賜ります様よろしくお願いいたします。
○議長 本案について、質疑を行います。 -4番、榎本一平君-
◆4番(榎本) 4番、榎本です。
大変ボリュームのある改正条例なんですけれども、2点ちょっと絞って質問いたします。 1つは、31ページの第61条から第63条にかけてなんですけれども、先ほど課長のほうからもご報告ありましたけれども、災害が起こった時に
固定資産税の
特例措置があるんだということです。災害が発生した時に、税制措置の対応を定めていると思うんです。印南町でも大変重要な対応になると考えますけれども、被災によって被害を受けた家屋とか
償却資産に替わるものを取得したときに、この家屋とか
償却資産に係る
固定資産税に
特例措置がとられるということで今、課長の提案からありましたけれども、これ4年間、2分の1になるということのご説明がありました。これは、こういう
固定資産税の特例を受ける時には、特例を受けるために何か手続というものが要るのかどうかということです。それ1点だけです。 それと、あと36ページの第5条に関係して、課長のほうから
個人住民税の
配偶者控除と
配偶者特別控除の見直しがされたということのご説明がありました。
配偶者特別控除の対象となる配偶者の収入額が103万円から141万円までとなっておったんですけれども、これが見直しをされまして150万円から201万円になったということだと思います。それで、新しい制度として、
納税者本人の所得の金額が900万円を境にして控除額が所得の金額に応じて対応するということになったということだと思うんです。その所得が900万円以下の場合は控除が33万円、900万円から950万円の間は22万円、950万円から1,000万円の間は11万円ということで、1,000万円を超えるともうこれ以上の所得のある人は控除が無くなるということで理解をしているんですけれども、今、課長の説明でいえばそういう理解でよろしいんかということです。2点です。お願いします。
○
議長 -税務課長-
◎
税務課長 1点目の
特例措置を受ける手続については申請が必要でございます。 そして、2点目の
配偶者控除、
配偶者特別控除については、議員おっしゃるとおりでございます。 以上でございます。
○議長 -4番、榎本一平君-
◆4番(榎本) 1つ目の
固定資産税の
特例措置を受けるということに対して申請が必要だということなんですけれども、具体的に何かの法律に則ってその申請をしていくんだというふうに思うんですけれども、そこら辺の関連する法律というのはどういう法律なんかということだけです。 それで、行政側として、今回の税制改正で
個人住民税に関連しては
配偶者控除と
特別控除の見直しがされて減収傾向があると思うんです。関係してくると思うんです。それで、この対応というのは2019年度以降の対応になるというふうに思うんですけれども、町との関わりでいうたら
個人住民税とか
町民法人税、ここら辺の分がどのぐらい減っていくのかどうかというの、そこら辺は推計というんですか計算はされていますか。
○
議長 -税務課長-
◎
税務課長 初めの、第1点の申請なんですけれども、
地方税法及び条例ということになります。 それと、2点目の推計は出来ていますかということなんですけれども、一応、今現在は把握してございません。31年ということなので、もう少し先なんでということと、それと、減収になることは確かなんですけれども、それについては全額、国からの措置があります。 以上です。
○議長 よろしいか。 他に。
◆議員 「なし。」
○議長 質疑を終わります。 討論を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 討論を終わります。 これより議案第29号
専決処分事項の承認を求めることについて(印南町税条例の一部改正)を採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり承認されました。 日程第3、議案第30号
専決処分事項の承認を求めることについて(印南町
国民健康保険税条例の一部改正)を議題といたします。 本案について、提案理由の説明を求めます。
-税務課長-
◎
税務課長 それでは、57ページをご覧ください。 議案第30号
専決処分事項の承認を求めることについて。 次の事項について、
地方自治法第179条第1項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により、これを報告し、承認を求めるものでございます。 専決第2号
専決処分書、
地方自治法第179条第1項の規定により、特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認め、次のとおり専決処分する。 処分日は平成29年3月31日でございます。 59ページでございます。 印南町
国民健康保険税条例の一部を改正する条例。 印南町
国民健康保険税条例の一部を次のように改正する。
改正理由でございますが、
地方税法及び
航空燃料譲与税法の一部を改正する法律及び
地方税法施行令の一部を改正する政令が平成29年3月31日に公布され、平成29年4月1日から施行されたことに伴い、
国民健康保険税条例の一部を改正する条例を平成29年3月31日付で専決処分したものでございます。 次に、
改正内容でございますが、
国民健康保険税の
軽減措置でございます。
国民健康保険税の負担能力が特に不足している被保険者を救済するため、世帯の所得が一定額以下の場合には応益割の部分の均等割及び世帯割について、2割、5割、7割の
軽減措置がございますが、今回の改正において、2割、5割の
軽減措置となる世帯の
軽減判定所得について、
経済動向等を踏まえ、軽減幅の拡充を図る改正でございます。 詳細について、60ページの
新旧対照表によりご説明申し上げます。 第23条第2項につきまして、
地方税法施行令第56条の89の改正に伴い、5割軽減の対象となる
軽減判定所得の算定におきまして、被保険者の数に乗じる金額を現行の26万5,000円から5,000円引き上げ、27万円とし、改めたものでございます。 次に、同条第3項につきましては、2割軽減の対象となる世帯の
軽減判定所得の算定におきまして、被保険者の数に乗じる金額を現行の48万円から1万円引き上げ49万円とし、改めたものでございます。 お手数ですが、59ページにお戻りください。中程です。 附則としまして、施行期日。この条例は、平成29年4月1日から施行するものでございます。 次に、適用区分。第2条、改正後の印南町
国民健康保険税条例の規定は、平成29度以後の年度分の
国民健康保険税について適用し、平成28年度分までの
国民健康保険税については、なお従前の例による、でございます。 以上、
専決処分事項の報告を申し上げました。ご承認賜りますようよろしくお願いいたします。
○議長 本案について、質疑を行います。 -4番、榎本一平君-
◆4番(榎本) 国保税のどういう内容で変更になるんかというのは、今、課長からのご説明でよく分かりました。ちょっと基本点だけ質問します。 今回、2割、5割の軽減に係る判定の幅が広がったということなんですけれども、それは町内でいえば被
保険者世帯でどれほどの世帯が増えるのかということです。 それと、実際にこれが施行されますと、町内の被
保険者世帯で法定減免を受ける世帯というのは全体のどのぐらいの率、割合になるのかどうかと、それだけです。
○
議長 -税務課長-
◎
税務課長 この拡充によりまして軽減世帯はどれぐらいふえるのかということなんですけれども、それにつきましては、新年度の賦課計算を今現在行っているところで確かな数字はございませんけれども、昨年の実績を元に試算したところ、15世帯ぐらいが増えるんじゃないかということで出ているんで、そのぐらい29年度は増える予想と考えています。 また、全世帯数でどのぐらいの政令軽減を受けている世帯があるかということなんですけれども、全世帯約1,600世帯ぐらいあるんですけれども、そのうち860前後の世帯が軽減を受けているので、52~53%の率と考えます。 以上です。
○議長 よろしいか。
◆議員 「なし。」
○議長 質疑を終わります。 討論を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 討論を終わります。 これより議案第30号
専決処分事項の承認を求めることについて(印南町
国民健康保険税条例の一部改正)を採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり承認されました。 日程第4、議案第31号
専決処分事項の承認を求めることについて(印南町
過疎地域における
固定資産税の
特別措置に関する条例の一部改正)を議題といたします。 本案について、提案理由の説明を求めます。
-税務課長-
◎
税務課長 それでは、62ページをご覧ください。 議案第31号
専決処分事項の承認を求めることについて。 次の事項について、
地方自治法第179条第1項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により、これを報告し、承認を求めるものでございます。 63ページでございます。 専決第3号
専決処分書。
地方自治法第179条第1項の規定により、特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認め、次のとおり専決処分する。 処分日は平成29年3月31日でございます。 64ページをご覧ください。 印南町
過疎地域における
固定資産税の
特別措置に関する条例の一部を改正する条例。 印南町
過疎地域における
固定資産税の
特別措置に関する条例の一部を次のように改正する、でございます。
改正理由でございますが、
過疎地域自立促進特別措置法の一部を改正する法律が平成29年3月31日に公布され、平成29年4月1日から施行されることに伴い、印南町
過疎地域における
固定資産税の
特別措置に関する条例の一部を改正する条例を平成29年3月31日付で専決処分したものでございます。 次に、
改正内容でございますが、
地方税法では、第6条の規定に基づき、
地方公共団体が
固定資産税の課税免除または不均一の課税をした場合に、その減収分に対し3年間
地方交付税により補填する措置がございますが、今回、
過疎地域自立促進特別措置法の改正により、その対象業種について
情報通信技術利用事業(
コールセンター)を除外し、新たに
農林水産物等販売業を追加することとしたものでございます。 それでは、改正文でございます。 第1条中、「
情報通信技術利用事業」を「
農林水産物等販売業(
過疎地域内において生産された
農林水産物又は
当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に他の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。)」に改めるものでございます。 附則第1項、施行期日。この条例は、平成29年4月1日から施行する、でございます。 第2項、経過措置。この条例による改正後の印南町
過疎地域における
固定資産税の
特例措置に関する条例第1条の規定は、この条例の施行日以後に新設され、または増設される設備について適用し、同日前に新設され、または増設された設備については、なお従前の例による、でございます。 以上、
専決処分事項の報告を申し上げました。ご承認賜りますようよろしくお願いいたします。
○議長 本案について、質疑を行います。 -4番、榎本一平君-
◆4番(榎本) 4番、榎本です。 今回、
情報通信技術利用事業が無くなりまして
農林水産物の販売業が新たに加わったということで課長のほうから提案理由がありましたけれども、この
農林水産物の販売業のことですけれども、この
特別措置を受けようということで思うならば、どのような手続とか条件があるのかどうかということなんです。
特別措置というのは、
固定資産税に関わることですから土地とか家屋に対して措置がとられるというふうに思うんですけれども、手続や条件、どういうことがあるのかどうかということなんです。ちょっと答弁いただけますか。
○
議長 -税務課長-
◎
税務課長 特別措置、特例適用を受けるための各種条件はどうかということだと思います。対象となる事業ですけれども、今も改正にあったように、農林水産業等の販売業また製造業、旅館業等が対象となる事業であります。その方たちが、家屋、
償却資産、事業を行うための土地、そういうのを取得した時に対象になるわけなんですけれども、その条件として、青色申告を提出する個人、法人、そして取得価格が2,700万円を超える事業者、それがクリア出来れば課税免除、全額免除なんですけれども、3年間いくということになってございます。 以上です。
○議長 -4番、榎本一平君-
◆4番(榎本) 分かりました。 この販売事業というのは、個人でも団体でも対応はできるんでしょうか。それだけでお願いします。
○
議長 -税務課長-
◎
税務課長 これも先ほどちょっと条件の中でも申しましたけれども、青色申告書を提出する個人または法人となってございます。 以上です。
○議長 よろしいか。
◆議員 「なし。」
○議長 質疑を終わります。 討論を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 討論を終わります。 これより議案第31号
専決処分事項の承認を求めることについて(印南町
過疎地域における
固定資産税の
特別措置に関する条例の一部改正)を採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり承認されました。 日程第5、議案第32号
専決処分事項の承認を求めることについて(印南町消防団員等公務災害補償条例の一部改正)を議題といたします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 -総務課長-
◎総務課長 議案第32号
専決処分事項の承認を求めることについて。 次の事項について、
地方自治法第179条第1項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により、これを報告し、承認を求めるものでございます。 専決第4号
専決処分書。
地方自治法第179条第1項の規定により、特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認め、次のとおり専決処分する。 処分日は平成29年3月31日であります。 1枚おめくりいただきまして、印南町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例。 印南町消防団員等公務災害補償条例の一部を次のように改正する。 まず、最初に提案理由について申し上げます。 国家公務員の一般職の職員の給与に関する法律が昨年11月に改正され、本年、平成29年度より扶養手当支給額が改定されたことに伴い、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の補償基礎額の扶養区分及び加算額について改定されました。このことを受けまして、印南町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正するものでございます。 1枚おめくりいただきまして、
新旧対照表にてご説明申し上げます。 印南町消防団員等公務災害補償
条例新旧対照表、主な内容について申し上げます。 第5条の補償基礎額の第2項の1号及び2号については、文言の整理でございます。次の第3項につきましては、各文言の整理と補償基礎額の扶養親族の区分及び額の改正であります。具体的には、扶養親族の区分について、改正前「1号から5号」を、改正後において「1号から6号」に1号増やし、加算額については、配偶者加算額を減額し、子どもについての加算額を増額させるものであります。 71ページの中段のところでございますけれども、第1号に該当する扶養親族--これは配偶者であります--現行「433円」を、改正後におきましては「333円」に、また第2号に該当する扶養親族につきましては--これは22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子であります--1人につき267円(非常勤消防団員等に第1号に該当する者がいない場合には、そのうち1人については333円)を、第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき217円(非常勤消防団員等に第1号に該当する者及び第2号に該当する扶養親族がない場合には、そのうち1人については300円)を、それぞれ加算して得た額をもって補償基礎額とする、ものでございます。 また、第2号につきましては、「22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子」。現行では「子及び孫」となっていますが、改正後におきましては孫を外し子のみとする。また、その孫を第3号として追加するものでございます。 また、現行の第3号を改正後第4号とし、次のページの第4号を第5号に、第5号を第6号に繰り下げるものでございます。 次に、第4項につきましては、内容変更はございませんが、15歳から22歳まで、早く言えば高校から大学までの年齢を特定期間の子どもとしまして、167円を加算する内容でございます。今回はその文言の整理のみでございます。 2枚お戻りいただきまして、69ページ。 附則としまして、第1項、施行期日。この条例は、平成29年4月1日から施行する。第2項の経過措置につきましては、施行日前の事案について、従前の例による、という内容でございます。 以上、よろしくご承認賜りますようお願い申し上げます。
○議長 本案について、質疑を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 質疑を終わります。 討論を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 討論を終わります。 これより議案第32号
専決処分事項の承認を求めることについて(印南町消防団員等公務災害補償条例の一部改正)を採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり承認されました。 日程第6、議案第33号
専決処分事項の承認を求めることについて(平成28年度印南町一般会計補正予算(第7号))を議題といたします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 -総務課長-
◎総務課長 議案第33号
専決処分事項の承認を求めることについて。 次の事項について、
地方自治法第179条第1項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により、これを報告し、承認を求めるものでございます。 1枚おめくりいただきまして、専決第5号
専決処分書。
地方自治法第179条第1項の規定により、特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認め、次のとおり専決処分するものでございます。 処分日は平成29年3月31日でございます。 それでは、平成28年度印南町一般会計補正予算(第7号)について。 平成28年度印南町一般会計補正予算(第7号)は、次に定めるところによる。 第1条(歳入歳出予算の補正)、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2億5,452万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ52億1,770万1,000円とする。2項として、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表 歳入歳出予算補正」による。 第2条(地方債の補正)、地方債の変更は「第2表 地方債補正」による。 まず、最初に提案理由について申し上げます。 今回の平成28年度一般会計補正予算(第7号)は、平成28年度の決算見込みによる各種事業の精算と各目的基金への積立金が主なものでございます。 それでは、「第1表 歳入歳出予算補正」、歳入としまして、1款.1項.町民税では目間の同額増減であり、補正額はゼロ円でございます。 2款.1項.自動車重量譲与税では423万8,000円の増額、2項.地方揮発油譲与税では165万3,000円の増額です。 3款.1項.利子割交付金では35万9,000円の減額。 4款.1項.配当割交付金で10万1,000円の増額。 5款.1項.株式等譲渡所得割交付金では139万6,000円の減額。 6款.1項.地方消費税交付金では1,688万5,000円の増額。 7款.1項.ゴルフ場利用税交付金では389万3,000円の増額でございます。 次に、8款.1項.自動車取得税交付金では177万円の増額。 10款.1項.
地方交付税では2億4,169万円の増額。 11款.1項.交通安全対策特別交付金では27万8,000円の増額。 12款.1項.負担金では98万3,000円の減額。 13款.1項.使用料では11万円の減額、2項.手数料では9万9,000円の減額でございます。 14款.1項.国庫負担金では12万5,000円の増額、2項.国庫補助金では1,928万5,000円の減額、3項.国庫委託金では106万3,000円の増額でございます。 15款.1項.県負担金では5万1,000円の増額、2項.県補助金では223万3,000円の減額でございます。 1枚おめくりいただきまして、3項.県委託金では123万4,000円の減額です。 16款.1項.財産運用収入では1,382万1,000円の増額。 17款.1項.寄附金では100万円の減額。 18款.1項の基金繰入金では169万円の減額でございます。 20款.3項.雑入では54万5,000円の増額。 21款.1項.町債では320万円の減額であります。 歳入合計2億5,452万4,000円を増額し、52億1,770万1,000円とするものでございます。 次に、歳出としまして、2款.1項.総務管理費では2億8,778万1,000円の増額、3項.戸籍住民基本台帳費では財源内訳のみの変更でございます。増減はございません。4項.選挙費では90万円の減額、5項.統計調査費では同じく財源内訳のみの変更でございます。 3款.1項.社会福祉費では1,446万円の減額、2項.児童福祉費では財源内訳のみの変更であります。 4款.1項.保健衛生費では556万円の減額、3項の水道費では財源内訳のみの変更でございます。 5款.1項.農業費では188万2,000円の減額、2項の林業費では87万7,000円の減額でございます。3項の水産業費では126万5,000円の減額です。 1枚おめくりいただきまして、7款.2項.道路橋梁費では170万6,000円の減額、5項の住宅費では財源内訳のみの変更でございます。 8款.1項.消防費では360万8,000円の減額。 9款.3項.中学校費では3万6,000円の減額、4項.社会教育費では15万3,000円の減額でございます。6項の幼児対策費では財源内訳のみの変更であります。 10款.1項.農林水産業施設災害復旧費では77万円の減額です。2項.公共土木施設災害復旧費では153万3,000円の減額。 13款.1項.予備費では50万7,000円の減額でございます。 歳出合計2億5,452万4,000円を増額し、52億1,770万1,000円とするものでございます。 次の事項別明細書につきましては、省略をさせていただきます。 2枚おめくりいただきまして、84ページ、詳細に移らせていただきます。 まず、最初に歳入でございます。 1款.1項.1目.町民税で300万円の増額。2目.
法人町民税では300万円の減額でございます。いずれも決算見込みによる調整でございます。 2款.1項.1目の自動車重量譲与税では423万8,000円の増額。次に、2項.1目の地方揮発油譲与税165万3,000円の増額です。 3款.1項.1目.利子割交付金では35万9,000円の減額。 次に、4款.1項.1目.配当割交付金では10万1,000円の増額。 5款.1項.1目.株式等譲渡所得割交付金では139万6,000円の減額でございます。 6款.1項.1目.地方消費税交付金では1,688万5,000円の増額でございます。 次の7款.1項.1目.ゴルフ場利用税交付金では389万3,000円の増額でございます。 1枚おめくりいただきまして、8款.1項.1目.自動車取得税交付金では177万円の増額です。 10款.1項.1目.
地方交付税では、普通交付税、特別交付税合わせて2億4,169万円の増額でございます。 11款.1項.1目.交通安全対策特別交付金では27万8,000円の増額でございます。 12款.1項.2目.衛生費負担金、養育医療給付費自己負担金で2万円の減額でございます。3目.農林水産業費負担金、小規模土地改良事業及びため池等整備事業負担金で49万9,000円の減額でございます。次に、5目の農林水産業施設災害復旧費負担金、平成28年農地農業用施設災害復旧費負担金で46万4,000円の減額でございます。 13款.1項.1目.衛生使用料、斎場使用料で11万円の減額でございます。2項.1目.総務手数料、戸籍住民登録手数料で6,000円の減額でございます。2目の衛生手数料で9万3,000円の減額、主なものは、ゴミ収集手数料の減額でございます。 14款.1項.1目.民生費国庫負担金、4節の児童手当国庫負担金で16万4,000円の増額でございます。3目の公共土木施設災害復旧費国庫負担金、平成28年度道路河川災害普及事業国庫負担金で3万9,000円の減額でございます。 1枚おめくりいただきまして、2項.1目.総務費国庫補助金で756万6,000円の減額です。主なものは、税番号制度、いわゆるマイナンバーシステム関連及び地方創生加速化交付金の減額でございます。次に、2目の民生費国庫補助金では1,323万2,000円の減額、臨時福祉給付金関連の減額でございます。3目.衛生費国庫補助金18万1,000円の増額、主なものは、浄化槽国庫補助金であります。7目の農林漁業施設災害復旧費国庫補助金、平成28年農地農業用施設災害復旧事業国庫補助金では133万2,000円の増額でございます。 次に、3項.2目.民生費国庫委託金で106万3,000円の増額、主なものは、1節の国民年金事務費交付金であります。 次の、15款.1項.1目.民生費県負担金、1節の社会福祉費県負担金として5万1,000円の増額でございます。2項.1目の総務費県補助金で110万円の減額であります。主なものは、県のパワーアップ補助金の減額でございます。2目.民生費県補助金としては2万3,000円の減額です。主なものは、2節の認定こども園運営費県補助金の減額でございます。3目.衛生費県補助金では26万9,000円の減額です。主なものは、浄化槽県補助金の減額です。4目.農林水産業費県補助金では73万2,000円の減額です。主なものは、経営所得安定対策補助金、また小規模土地改良事業県補助金の減額でございます。5目の教育費県補助金、地域組織活動費県補助金などで10万9,000円の減額でございます。 1枚おめくりいただきまして、3項.1目.総務費県委託金124万4,000円の減額です。主なものは、4節の和歌山海区漁業調整委員会委員一般選挙費県委託金が主なものでございます。次に、3目の民生費県委託金、特別給付金等支給事務県委託金として1万円の増額でございます。 16款.1項.1目.財産運用収入、基金運用収入として1,382万1,000円の増額でございます。 17款.1項.1目.一般寄附金、ふるさと応援寄附金として100万円の減額でございます。 18款.1項.2目の漁業振興基金繰入金で169万円の減額でございます。 次に、20款.3項.1目.弁償金、消防団福祉共済入院見舞金として13万5,000円の減額でございます。2目.雑入68万円の増額、1節の介護予防計画作成費、また2節の過年度収入、過年度の国庫、県費の精算分でございます。 21款.1項.1目.辺地対策事業債で170万円の減額、町道崎ノ原軍道線、また町道稲原道成寺線改良事業の減額でございます。2目の過疎対策事業債で10万円の減額、若者定住事業及び町道殿平農免線整備事業であります。3目の公営住宅建設事業債では60万円の増額でございます。4目の緊急防災・減災事業債、避難路整備事業分として30万円の減額でございます。 1枚おめくりいただきまして、7目.災害復旧事業債では170万円の減額です。農地農業用施設災害復旧事業が主なものでございます。 次に、歳出でございます。 2款.1項.1目.一般管理費では2億9,546万円の増額です。主なものは、25節の積立金、基金積立金、安全安心基金積立金として2億9,500万円の増額でございます。2目の文書費、例規整備業務委託料では108万円の減額でございます。4目.財産管理費では289万円の増額であります。25節の公共施設等整備基金積立金でございます。6目の企画費につきましては371万7,000円の減額でございます。主なものは、19節の若者定住関係の実績見込みによる減額でございます。7目.電子計算費、番号システム対応委託料として126万9,000円の減額でございます。次に、9目.防災諸費では136万6,000円の減額。 1枚おめくりいただきまして、主なものは、19節のブロック塀または家具転倒防止器具設備の補助金等の実績見込みによる減額でございます。 次の12目の地方創生加速化交付事業313万7,000円の減額、15節の交流拠点施設改修工事請負費、また19節の若者あふれる郷推進協議会補助金等の減額によるものでございます。次の3項.1目.戸籍住民基本台帳費につきましては、財源内訳のみの変更でございます。次に、4項.3目.和歌山海区漁業調整委員会委員一般選挙費90万円の減額、これにつきましては、選挙が無投票であったための減額でございます。5項.2目.指定統計費につきましては、財源内訳のみの変更でございます。 次の3款.1項.1目.社会福祉総務費につきましても、同じく財源内訳のみの変更であります。2目.障害福祉費1,186万円の減額、実績見込みによるものでございます。3目.老人福祉費、4目.地域包括支援センター費につきましても、同じく財源内訳のみの変更でございます。 1枚おめくりいただきまして、5目.保健福祉医療費260万円の減額、重身医療、子ども医療費等の実績見込みによるものでございます。次に、7目の国民年金事務費、また9目の臨時福祉給付費につきましては、財源内訳のみの変更でございます。2項.1目.児童福祉総務費、2目の児童措置費につきましても財源内訳のみの変更でございます。 次に、4款.1項.1目.保健衛生総務費で298万6,000円の減額、また2目の母子保健事業費では222万1,000円の減額であります。いずれも実績見込みによるものでございます。3目の感染症等予防費では、財源内訳のみの変更でございます。4目.環境衛生費、農業集落排水会計繰出金で3,000円の減額、5目の健康増進事業費では35万円の減額であります。検診等の実績見込みによるものでございます。 3項.1目.水道調整費では、財源内訳のみの変更でございます。 5款.1項.3目.農業振興費では45万2,000円の減額、次の4目の農地費143万円の減額、ため池等整備事業負担金の減額が主なものでございます。 1枚おめくりいただきまして、2項.1目.林業振興費では87万7,000円の減額であります。千両施設緊急対策事業補助金の減額が主なものでございます。 3項.1目.水産業振興費126万5,000円の減額、19節の印南町漁業振興対策事業補助金の減額でございます。 7款.2項.3目.道路新設改良事業費では49万9,000円の減額、町道稲原道成寺1号線改良事業の減額であります。4目.辺地対策事業費では120万7,000円の減額、主なものは、町道崎ノ原軍道線用地購入費の減額でございます。次の5項.2目.住宅改善事業費では、財源内訳のみの変更でございます。 8款.1項.2目.非常備消防費193万5,000円の減額、出動手当等の実績見込みによる減額でございます。3目.消防施設費167万3,000円の減額、実績見込みによるものでございます。 9款.教育費、3項.3目.紀の国緑育推進事業費、体験活動指導委託費として3万6,000円の減額でございます。4項.1目.社会教育総務費では15万3,000円の減額、実績見込みによるものでございます。 1枚おめくりいただきまして、6項.1目.幼児教育費では、財源内訳のみの変更であります。 10款.1項.1目.農地農業用施設災害復旧費で77万円の減額、15節の工事請負費の減額でございます。2項.1目.道路橋梁災害復旧費で153万3,000円の減額。同じく、15節の工事請負費の減額でございます。 13款.1項.1目.予備費では50万7,000円の減額であります。 次に、「第2表 地方債補正」(変更)でございます。限度額のみの変更であります。 最初に、起債の目的、辺地対策事業債、補正前、限度額7,370万円から170万を減額し、補正後、限度額7,200万円とするものであります。 次に、過疎対策事業債、補正前2億680万円から10万円を減額し、限度額を2億670万円とするものであります。 次に、公営住宅建設事業債、補正前8,630万円から60万円を増額し、限度額を8,690万円とするものであります。 次に、緊急防災・減災事業債、補正前3,510万円から30万円を減額し、限度額を3,480万円とするものであります。 1枚おめくりいただきまして、災害復旧事業債、補正前840万円から170万円を減額し、限度額を670万円とするものであります。 なお、いずれも起債の方法、利率、償還の方法につきましては、変更はございません。 以上、よろしくご承認賜りますようお願い申し上げます。
○議長 本案について、質疑を行います。 -4番、榎本一平君-
◆4番(榎本) 4番、榎本です。 3点ほどあるんですけれども、まず歳入の部分で、86ページの10款.1項.1目の
地方交付税ということで、補正額が2億4,169万円と大変大きな金額の補正額となっておりますけれども、この要因についてご説明いただきたいと思います。 それと、あと88ページの2項の2目.民生費国庫補助金で、3節の臨時福祉給付金の国庫補助金、これも1,000万円を超えて1,053万9,000円の減額となっております。一方で、歳出のところの96ページの9目の臨時福祉給付金のところでは、財源内訳で国と県の支出金1,323万2,000円を減額して、その分を一般財源の分として内訳になっているということなんですけれども、この臨時福祉給付金というのは、そもそもこれは消費税が3%アップして8%になった時に、経済的に大変なお家を対象にして、1人1万5,000円でしたか、確か1回限りの支給だったというふうに思うんですけれども、この臨時福祉給付金制度そのものの内容についての説明も含めて、これは期限も含めてご答弁いただけたらなというふうに思います。 あと、歳出の93ページから94ページにかけてなんですけれども、9目の防災諸費、19節の補助金のところです。2つの補助金がそれぞれ、避難道の整備の補助金と2つあるんですけれども、それぞれ50万円のマイナスの計上となっております。今、課長のほうからも補正予算全体が決算の見込みやということであったんですけれども、当初の計画と平成28年度の実績というのがどうなっておってそれぞれマイナス50万円の計上になったのかということです。その3点です。お願いします。
○議長 -総務課長-
◎総務課長 まず、最初に歳入のほうからでございます。 歳入のほうの
地方交付税の関係でございますけれども、今回、増額が大きいというところでございます。これにつきましては、
地方交付税は毎回、予算計上のところの部分でございますけれども、留保財源として留保しておくというルールに基づきまして留保をしていたということでございます。それが最終確定に基づくその数値によって補正に上げさせていただいているというものでございます。特別、
地方交付税に何かがあってというものではございません。 それから、もう1点、総務課のほうの担当の中で、歳出のほうの94ページでございます。94ページの防災諸費のところでございますけれども、その94ページのところの、多分、議員おっしゃられているのはブロック塀と家具転倒ということだと思います。ブロック塀等につきましては、当初10軒等を見込んでございました。ところが、実際それを実施していただけたのが3軒でございます。その分の予算的なものでございます。通常、2分の1補助ということで、10万円または20万円の補助ということでPRをしてきたんですけれども、やはりPR不足と、一般質問のところでもありましたけれども、そういうこともあったのかなと思いながら、10軒のところが3軒ということであります。 また、家具転倒でございますけれども、家具転倒につきましては50万円計上していましたけれども、そのまま、家具転倒を実施された方はいなかったということであります。印南町につきましては、以前、家具転倒の高齢者向けの部分について実施していた部分もございます。 また、これにつきましても、今年度はブロック塀、家具転倒、感震ブレーカーとか、そういうところに力を入れていきたいというふうに考えてございます。 以上でございます。
○議長 -住民福祉課長-
◎住民福祉課長 それでは、私のほうからは臨時福祉給付金のことについて答弁させていただきます。歳入の88ページ、国庫補助金と、あわせて96ページの歳出の項でございますけれども、財源の内訳等の質問があったかと思いますので、これをあわせて説明させていただきます。 まず、臨時福祉給付金制度につきましては、議員指摘のとおり、消費税が5%から8%、8%から今後10%に引き上げられることによって、低所得者と言われる住民税非課税の方を対象に、全額国費をもって給付金制度を創設して、市町村長が該当される方に対して給付するという制度でございます。平成26年度、27年度、そして今年度、28年度、この3カ年、何らかの形で、金額等を変えて支給された結果であるということです。 今回、専決で補正させていただいております88ページ、国庫補助金につきましては、今年度支給した分の国庫補助金の年度末の精算であるということでございます。まず、臨時福祉給付国庫補助金222万円を減額していることでございますけれども、これにつきましては、当初の該当者を2,200人と見込んでいたところ2,033名であったということでございます。一律3,000円を支給する部分として対応させていただいた部分でございます。続いて、高齢者給付金といたしましては、1人当たり3万円。これについても、今年度対象としてさせていただきました1,311人のうち申請された方が1,298人、非常に申請率が高うございました。これにつきましては99%ということでございます。一律3万円を支給した分の精算の分の減額でございます。それと、年金受給者給付金ということでございます。基本的に、障害基礎年金等を受給されている方に対してご案内をさせていただきました。58名の方が申請されました。障害基礎年金等を受給されている方は150名程度おるわけでございますけれども、住民税を課税されている方に扶養されている方は対象から除外されますので、実際、申請された方は58人ということでございます。これにつきましても、1人当たり3万円を支給したわけでございます。それと、今年度最後に支給した経済対策分、これは1人当たり1万5,000円を支給される部分でございます。これにつきましては、後ほど繰越明許計算書のほうでも説明があるかと思いますけれども、28年度予算と29年度予算にまたがって国費をもって支弁されるということで、一部費用については繰り越しをさせていただいているわけでございます。今年度の支給実績といたしましては、対象者2,137人に対しまして1,722名、83.1%の方が申請、支給させていただいております。一律1万5,000円でございます。残りの方々に対しましては、29年4月以降の繰越予算に対して申請いただいて、支出をさせていただいているというような状況でございます。詳細、支給の状況等、申請の状況等については以上です。 それと、財源の内訳の中で、96ページ、臨時福祉給付費の中で、国県支出金が1,323万2,000円減って、一般財源が増えていると。全額国費をもって支弁されるであろう臨時給付金が、一般財源が増えていると。今回の専決予算を見たら、大変バランスの悪い予算だと思います。これにつきましては、28年度から29年度へ繰り越した予算を一体的に国費として計上した場合、今年度の分で1,323万2,000円を一般財源でまず立て替えているという状況です。精算した後、翌年度、29年度の予算としてこの1,323万2,000円が過年度精算分として国から支弁されると。今年の決算を見ますと、一般財源が負担しているような形になりますけれども、29年度への繰越予算の中で28年度の一般財源分を国が支弁していただける、精算していただけると。過年度収入として入ってくるものでございます。既に、この部分につきましては概算請求を終えております。29年度において諸収入、過年度収入として収入される部分であると。したがって、国の全額補助によって支弁される制度であるということでございます。 私からは以上です。
○議長 よろしいか。 -4番、榎本一平君-
◆4番(榎本) 臨時給付金の予算、状況と、それから内訳の内容、よくわかりました。 防災諸費のところでは、今、課長のほうからもブロック塀の話と家具の転倒の話がありましたけれども、それぞれ予定に対して実績ということで、ブロック塀の補助金のところではPR不足だったんだということで今、ご答弁ありましたけれども、避難道に沿うブロック塀の倒壊とか欠損というのは、大変、避難をする人の命にも関わる問題ではないかなというふうに思うんですけれども、今年はそこら辺のところを、28年度のそういう教訓を受けて、PRも大事ですけれども、新たにこんなことを計画しているんだと、住民の皆さんに発信するんだというような計画はありますか。 あと、家具転倒防止、これも一般質問で僕も取り上げたんですけれども、命を守るという点で言えば大事な事業だというふうに思うんですけれども、もうこれ以上なかなか、町内では飽和状態になっているんだというような感触で受け止めてもよろしいんでしょうか。いや、まだまだ工夫をすればもっと拡大できるというふうにお考えなんでしょうか。その点だけご答弁いただきたいと思います。
○議長 -総務課長-
◎総務課長 このことにつきましては、耐震の関係等で一般質問のところでもありましたけれども、そういう中で、家具転倒につきましてもブロック塀につきましても同じでございますけれども、特にブロック塀につきましては、今年度、各地域のワークショップを、地域に出ていこうということを考えてございます。そして、多くの方々が集まらなくても小さいグループからということを考えて、逃げ地図を作ろうというふうに考えてございます。その逃げ地図は、地域の方々が実際に逃げるその道筋を、役場から白地図を持ってきまして、白地図に再度記入をしていただくと。以前もやったことはあるんですけれども、再度、避難道の整備等も出来てございますので、実際に家からどう逃げるのかということを図上に表してもらおうと。そして、そこの所に危ない建物、特定家屋であったりとかブロック塀であったりというふうなこと等を実際に見てもらおうということを狙ってございます。 そして、先般も申し上げましたけれども、今年度、老人クラブの総会に私も出させていただきまして、そういう中でもいろいろお話しをさせていただいたんですけれども、特にそのブロック塀が、ここが危ない、この家が危ないということであって、それが自分たち地域が言いにくいから役場に言ってくれという話ではないですよと、やはり地域が自分たちで言ってくださいよというお話もしてございます。でなければ事は進みませんよと。だから、役場は行政としてあらゆる受け皿を用意しますけれども、それをいかに活用するかというのは地域の方々でよろしくお願いします、ということをかなりPRしてございます。そういった中で、特に高齢者、また女性の防災力の向上というところに今年度は力を入れていこうということを考えてございます。 そして、家具転倒につきましても、先般、老人クラブの印南地域の役員会ですかね、その中にも私、出させていただいたんですけれども、そういう中で、老人のパワーを使ってくれという声もございます。そういう中で、老人の方々が老人の方々にPRをしていただくという中では、まだまだこの家具転倒が実際に実施されていない家庭もあろうかと思いますので、事業的には伸びる要素があるというふうに思っております。今年度は、その緒についたところということで、再度スタートを切りたいというふうに考えてございます。 以上です。
○議長 よろしいか。 他に。
◆議員 「なし。」
○議長 質疑を終わります。 討論を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 討論を終わります。 これより議案第33号
専決処分事項の承認を求めることについて(平成28年度印南町一般会計補正予算(第7号))を採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり承認されました。 ここで暫時休憩いたします。 ただいま10時26分です。10時36分まで休憩いたします。
△休憩 10時26分
△再開 10時36分
○議長 休憩前に引き続き議案審議を続けます。 日程第7、議案第34号
専決処分事項の承認を求めることについて(平成28年度印南町国民健康保険事業特別会計補正予算(第5号))を議題といたします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 -住民福祉課長-
◎住民福祉課長 それでは、103ページ、議案第34号
専決処分事項の承認を求めることについて。 次の事項について、
地方自治法第179条第1項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により、これを報告し、承認求めるものでございます。 続いて、104ページでございます。 専決第6号
専決処分書。
地方自治法第179条第1項の規定により、特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認め、次のとおり専決処分するものでございます。 専決処分日につきましては、平成29年3月31日でございます。 105ページでございます。 平成28年度印南町国民健康保険事業特別会計補正予算(第5号)。 平成28年度印南町国民健康保険事業特別会計補正予算(第5号)は、次に定めるところによる。 第1条(歳入歳出予算の補正)、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ4,591万5,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ15億8,473万9,000円とするものでございます。 第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による、でございます。 専決処分の理由について説明いたします。 平成28年度決算に当たり、国・県支出金及び保険給付費等に係る歳入歳出予算調整についての補正が主なものでございます。平成28年度は、保険給付費の増加から、赤字決算を視野に入れた予算補正も検討したところでございますが、出納閉鎖を終え、形式収支において黒字決算となってございます。 次のページ、106ページでございます。 「第1表 歳入歳出予算補正」。歳入でございます。 3款.国庫支出金、1項.国庫負担金におきましては790万4,000円の減額、2項.国庫補助金につきましては914万6,000円の減額。 続きまして、4款.県支出金、2項の県補助金につきましては1,921万円の減額でございます。 続いて、5款の療養給付費等交付金、1項の療養給付費等交付金につきましては965万5,000円の減額でございます。歳入補正合計が4,591万円の減額で補正後の予算合計を15億8,473万9,000円とするものでございます。 次のページ、歳出でございます。 2款.保険給付費、1項.療養諸費におきましては3,584万4,000円の減額、2項の高額療養費におきましては894万4,000円の減額とするものでございます。 続いて、4款の介護納付金、1項の介護納付金につきましては、財源振替のみで金額の変更はございません。 続いて、5款.後期高齢者等支援金、1項の後期高齢者等支援金におきましても、財源振替のみで金額の変更はございません。 続いて、8款の保健事業費、2項の特定健康診査等事業費におきましては112万7,000円の減額でございます。 歳出の補正合計4,591万5,000円の減額で、補正後の予算合計を15億8,473万9,000円とするものでございます。 次のページ、108ページでございます。 歳入歳出補正予算事項別明細書1の総括につきましては、今回説明を省略いたします。 続きまして、110ページの歳入の詳細でございます。 事項別明細書2の歳入でございます。 3款.1項.1目の療養給付費等負担金におきましては790万4,000円の減額でございます。28年度交付額の決定に伴う予算調整でございます。 続いて、2款.1目の財政調整交付金につきましては914万6,000円の減額、ここにおきましても、平成28年度交付額の決定に伴う予算額の調整でございます。 続いて、4款.2項.1目の財政対策補助金につきましては13万8,000円、2目の財政調整交付金につきましては1,934万8,000円の減額とするものでございます。いずれも平成28年度交付額の決定に伴う予算額の調整でございます。 続いて、5款.1項.1目の療養給付費等交付金につきましては965万5,000円の減額でございます。平成28年度交付額の決定に伴う予算額の調整でございます。 次に、112ページの歳出の詳細でございます。 事項別明細書3の歳出でございます。 2款.1項.1目の一般被保険者療養給付費におきましては2,348万円の減額、2目の退職被保険者等療養給付費におきましても1,019万4,000円の減額、3目の一般被保険者療養費におきましても217万円の減額でございます。ここにおきましては、いずれも療養費の平成28年度分確定に伴う予算不用額の減額でございます。 続きまして、2項の1目.一般被保険者高額療養費につきましては590万6,000円の減額、2目の退職被保険者等高額療養費におきましても303万8,000円の減額でございます。ここにおきましても、療養費の確定に伴う予算不用額の減額調整でございます。 続いて、4款.1項.1目の介護納付金につきましては、今回歳入特定財源の補正に伴う財源の振替でございます。 113ページでございます。 5款.1項.1目の後期高齢者等支援金におきましては、ここにおきましても、特定財源、歳入特定財源の補正に伴う財源の振替のみでございます。 続いて、8款.2項の1目.特定健康診査等事業費におきましては112万7,000円、健康診査委託料予算不用額の減額でございます。 以上、ご承認いただきますようよろしくお願いいたします。
○議長 本案について、質疑を行います。 -4番、榎本一平君-
◆4番(榎本) 4番、榎本です。 今、国保事業は、被保険者の皆さん方が大変低所得者の方が多いというのが、一番大きな特徴点だと思います。その一方で、医療費にかかった国からの補助金が削減をされておって、印南町でもやりくりが大変だということになっていると思うんです。その中で、先日議案の説明を受けるために総務課長からも説明の中で、28年度の国保事業は黒字に出来たんだというご説明がありました。 それで、110ページの3款の2項の1目の財政調整基金と4款の2項.2目.その財政調整基金に関連してですけれども、予算書には、国の財政調整基金で約2,000万円の減額、県の財政調整基金では約3,700万円のそれぞれ減額となっています。この減額というのは、今、課長の提案の理由からいえば、この財政調整基金もいろんな医療費の動向などにも連動しているということだと思うんですけれども、嬉しい減額ではないんかなというふうに僕聞いたんです。 それで、昨日も住民課長とちょっとお話を伺わせてもらったんですけれども、調整交付金はそういういろんな要素と連動して計上していかなあかんねんということなんです。それで、一つすごいなと思ったんは、平成28年度の国保事業は、一般会計の繰り入れをせずに、この事業を黒字にしているというところがすごい話だなと思ったんです。その前は、一般会計から5,000万円から5,500万円ほど過去の年度で言えば繰り入れをして対応もしておったと思うんですけれども、28年度は、一般会計からお金をいっこも入れんと、金額的には少ないと聞いたんですけれども、黒字に出来たんだということですけれども、そこのところをどういうふうに見るかということが大事やと思うんですけれども、平成28年度は医療費がかなり抑制できたということも大変大きな要素ではないかなというふうに思うんです。その主な理由というのは行政側としては、どういうふうに捉えているのか、ちょっと基本的な見解をお聞かせいただきたいと思うんですけれども。
○議長 -住民福祉課長-
◎住民福祉課長 国保財政の厳しい状況については今年度も黒字決算とはいえども続いているわけでございます。議員ご指摘のように、過去においては、平成24年度に赤字決算であったと。その後25年度、26年度については、基準外繰り入れ、法定外繰り入れ、一般的には赤字補填のための一般会計からの繰入金をそれぞれ5,500万円と5,000万円を行っております。幸いにも27年度、28年度については、議員おっしゃったように、一般からの赤字補填のための繰入金は実施していない。そういった中で、黒字決算と、形式収支でございますけれども、迎えられたということは、ただ、うち弱小保険者、小さい国保財政の基盤の中で経営努力をいたしましても、なかなか医療費へ連動するような経営努力というのは不可能でございます。したがって、国においては、平成30年度からの県を財政運営主体とした広域化を図るということでございます。 ここには、若干私どもは期待しているところでございますけれども、そういった中でも、非常に運営が厳しかった、印南町においても。ただ、住民の理解をいただきまして、平成26年度には、一定の税率改正を実施したということでございます。3,500万円ぐらいの増収を図るという目的で、もちろん議会のご理解をいただいた中で税率改正を行った経緯がございます。その時の説明の中では、大体1年度において7,000万円ぐらいの財源不足がずっとここ数年は続いているんじゃないかなというふうな分析の中で、一度3,500万円、半額ぐらいを税収確保できるために税率改正をさせていただいたところでございます。その後、社会情勢等がありまして、税収自体がじゃ、増えているかというたら、26年度はなるほど増えたんですけれども、ここ2年間は、ちょっと減少傾向にある。 そういった中で、28年度は、非常に医療費が前期、4月から9月の間、半年間でございますけれども、平均ベースより上がった。その要因の一つとしては、がんの特効薬オプジーボ、肺がんの特効薬ですけれども、そういったところが被保険者の方が利用された。それとC型肝炎の薬ですけれども、それも何名かが利用された。これは、非常に高額になるわけでございます。薬価単価が非常に高いわけで、それが今回非常に厳しい状況の中で、黒字ですけれども、146万9,000円ぐらい。黒字といっても、この財政規模からいうたら、ほんまに形式収支、数字上が黒字になったというような状況でございますので、今後も引き続いて厳しい財政状況は続くであろうということでございます。 ただ、今現在において平成30年度の国保の広域化におけるその後の保険税率であったり、県に納める納付金をいろいろ情報を収集しまして分析しているわけでございます。そういった限られた情報の中で、限られた財源の中で、平成29年度においても経営努力を進めていきたいとこのように考えております。 具体的な議員の質問に対しての答弁になっていないかも分かりませんけれども、一定説明については、私からは以上です。
○議長 -4番、榎本一平君-
◆4番(榎本) 今、課長からご答弁があった中で、来年からいよいよ国保の広域化というところで、そこのところはちょっと私課長とは見解が違うんですけれども、一つ言われたんは、税率を改正したということなんですけれども、私は、そこの側面もあるんですけれども、国保事業の中で効果があったということは、どのような内容の成果があったんかと、そこのところに光を当てることも大事なん違うかなというふうにちょっと今、課長のご答弁を聞きながら思って、広域化も控えているんですけれども、印南町としては、そこのところを強固にしていく大事なところなんではないんかなというのをちょっと今、課長の答弁を聞いて思ったんですけれども。 機械的にいえば、税率改正のことなんかもあるんですけれども、国保事業としてその中でどんな成果があって、146万円の黒字にできたんか、そこのところに光を当てることが大事やと思うんですけれども、いかがでしょうか。
○議長 -住民福祉課長-
◎住民福祉課長 非常に難しい質問ですね。国保の限られた財源の中で、抑制できない、こちらでコントロールできない保険給付費に対して財源を確保していく。経営努力と言っても、健康保険事業、特定健診等の事業を実施して、早期発見、早期予防、病気にならない方、それが間接的、直接的には医療費の抑制につながると。目に見えた事業の実施というのはそういうことでございます。 ただ、今までは、うちの小さい中でも、町が判断して国保税というようなものを決定できました。最少の経費で最大の効果を出すべく保険税率の設定ができたわけでございますけれども、議員も広域化については非常に懸念されているということでございますけれども、今後は県から示された標準税率、もしくは納付金に従って、必要な税率改正、もしくは税率設定をした中で、県に財源納付金を納めなければならないというようなことになります。 しかしながら、うちの保険給付費に見合うための国保税じゃなくて、保険給付費に見合うお金は県が責任を持って医療機関、国保連合会等に支弁されるということでございます。今までは、うちが使った保険給付費、医療費に対して見合うだけの国保税を設定することが大変になってきた。被保険者の減少、高齢化、非常に低所得者階層が被保険者の多数を占める中で、経営が非常に難しい中で、医療費の支弁に対して財源を確保するというような視点から経営をする必要が、平成30年度からはなくなるんじゃないかなというふうには考えます。県から求められた納付金をどのように税率にはね返して、税金を頂いて県に納めるかということになるかと思います。財政責任主体はやはり県にあるというようなことでございますので、県の主体性についても非常に期待したいところでございます。 これまでの国保財政を運営していた中での成果と、具体的に質問されてもその辺は、具体的な答弁にはならないんですけれども、結果としてここ数年は黒字ということで、それも基金を積めるような状況ではないんですけれども、必要な額を税率にはね返して最低最小限の住民の納負担で適正な財政運営がなされているんじゃないかなとこのように考えます。 以上です。
○議長 質疑を終わります。 討論を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 討論を終わります。 これより議案第34号
専決処分事項の承認を求めることについて(平成28年度印南町国民健康保険事業特別会計補正予算(第5号))を採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり承認されました。 日程第8、議案第35号
専決処分事項の承認を求めることについて(平成28年度印南町後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号))を議題といたします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 -住民福祉課長-
◎住民福祉課長 それでは、議案第35号でございます。
専決処分事項の承認を求めることについて。 次の事項について、
地方自治法第179条第1項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により、これを報告し、承認を求めるものでございます。 116ページでございます。 専決第7号
専決処分書。
地方自治法第179条第1項の規定により、特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認め、次のとおり専決処分するものでございます。 専決処分日につきましては、平成29年3月31日でございます。 117ページでございます。平成28年度印南町後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)。 平成28年度印南町後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。 第1条(歳入歳出予算の補正)、既定の歳入歳出の総額から歳入歳出それぞれ23万5,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2億2,271万5,000円とするものでございます。 第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表 歳入歳出予算補正」によるものでございます。 専決処分の理由について説明いたします。 平成28年度の決算に当たり、保健事業として実施している人間ドック事業費の確定に伴う歳入歳出予算調整についての補正でございます。 次のページ、118ページ。 「第1表 歳入歳出予算補正」でございます。歳入でございます。 5款.諸収入、1項.雑入につきましては23万5,000円の減額でございます。歳入補正合計23万5,000円の減額で、補正後の予算合計を2億2,271万5,000円とするものでございます。 119ページ、歳出でございます。 1款.総務費、1項.総務管理費で23万5,000円の減額、歳入補正合計を23万5,000円減額し、補正後の予算合計を2億2,271万5,000円とするものでございます。 120ページ、歳入歳出補正予算事項別明細書の1の総括につきましては、説明を省略します。 次に、122ページ、歳入の詳細でございます。 事項別明細書の2、歳入。 5款.1項.1目の雑入につきましては23万5,000円の減額です。これにつきましては、広域連合から委託を受けて実施した人間ドックの事業費の決定に伴う広域連合からの補助金の予算調整でございます。当初45人を見込み、予算を計上しておりましたが、本年度は39人の方が受診され、今回は6名分の予算を減額調整するものでございます。 続いて、123ページ、事項別明細の3、歳出でございます。 1款.1項.1目の一般管理費につきましては23万5,000円の減額、これは人間ドック委託料と医療機関に対して委託している委託料の減額でございます。 以上、ご承認いただけますようよろしくお願いいたします。
○議長 本案について、質疑を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 質疑を終わります。 討論を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 討論を終わります。 これより議案第35号
専決処分事項の承認を求めることについて(平成28年度印南町後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号))を採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり承認されました。 日程第9、議案第36号
専決処分事項の承認を求めることについて(平成28年度印南町滝ノ岡専用水道事業特別会計補正予算(第1号))を議題といたします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 -生活環境課長-
◎生活環境課長 125ページでございます。 議案第36号
専決処分事項の承認を求めることについて。 次の事項について、
地方自治法第179条第1項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により、これを報告し、承認を求めるものでございます。 1枚おめくりいただきまして126ページでございます。 専決第8号
専決処分書。
地方自治法第179条第1項の規定により、特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認め、次のとおり専決処分するものでございます。 専決処分日につきましては、平成29年3月31日でございます。 専決処分の理由について説明させていただきます。 平成28年度決算見込みによる修繕費及び電気料金の確定と工事費の精算等に伴う歳入歳出予算調整についての補正でございます。 127ページでございます。 平成28年度印南町滝ノ岡専用水道事業特別会計補正予算(第1号)。 平成28年度印南町滝ノ岡専用水道事業特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによるものでございます。 第1条(歳入歳出予算の補正)、既定の歳入歳出の総額から歳入歳出それぞれ136万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,125万3,000円とするものでございます。第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表 歳入歳出予算補正」によるものでございます。 1枚おめくりください。 第1表 歳入歳出予算補正の歳入でございます。 1款.使用料及び手数料、1項.使用料は1万3,000円の増額でございます。 2款.財産収入、1項.財産運用収入は3万3,000円の増額でございます。 3款.繰越金、1項.繰越金は210万2,000円の増額でございます。 4款.諸収入、2項.雑入は78万8,000円の減額でございます。 歳入合計は136万円を増額し、1,125万3,000円とするものでございます。 129ページ、歳出でございます。 1款.総務費、1項.総務管理費は223万円の減額でございます。 3款.予備費、1項.予備費は359万円の増額でございます。 歳出合計は136万円を増額し、1,125万3,000円とするものでございます。 130、131ページの歳入歳出補正予算事項別明細書につきましては、説明を省略させていただきます。 132、133ページは歳入の詳細でございます。 1款.1項.1目の上水道使用料につきまして、決算の見込みによります1万3,000円の増額でございます。 2款.1項.1目の財産運用収入につきましては、基金利息の確定によります3万3,000円の増額でございます。 3款.1項.1目の繰越金につきまして、決算に伴います前年度からの繰越金で210万2,000円の増額でございます。 4款.2項.1目の雑入につきまして78万8,000円を減額し、649万3,000円とするものでございます。内容といたしまして、切目川河川改修の精算によります補償費110万9,000円の減額及び同工事期間短縮に伴います仮設配管材料リース料の返還によります雑入32万1,000円の増額でございます。 134ページは、歳出の詳細でございます。 1款.1項.1目の一般管理費につきましては223万円を減額し、748万3,000円とするものです。内容といたしまして、電気料金及び修繕費の確定見込みに伴う減額でございます。 3款.1項.1目の予備費につきまして359万円の増額で、予算調整によるものでございます。 以上でございます。ご審議の上、ご承認賜りますようお願いいたします。
○議長 本案について、質疑を行います。 -4番、榎本一平君-
◆4番(榎本) 4番、榎本です。 課長、1点だけご答弁いただきたいと思うんです。 今の説明の中で、134ページの1目の一般管理費の11節の中の需用費の中に、修繕料ということで、今回の補正では81万9,000円のマイナス計上がされております。それで、平成27年度の決算を見てみますと、ここでの修繕料が決算では179万4,900円というふうになっているんですけれども、平成28年度が平成27年度に比べて修繕料というのはそんなに大きな差は出ていないというふうに見てよろしいんでしょうか。
○議長 -生活環境課長-
◎生活環境課長 修繕費なんですけれども、昨年度、28年度です。漏水の修理が12件と取水栓交換1件と、大きな修繕工事がなく、27年度に比べて大分減額になっているかと存じます。 以上です。
○議長 よろしいですか。
◆議員 「なし。」
○議長 質疑を終わります。 討論を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 討論を終わります。 これより議案第36号
専決処分事項の承認を求めることについて(平成28年度印南町滝ノ岡専用水道事業特別会計補正予算(第1号))を採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり承認されました。 日程第10、議案第37号
専決処分事項の承認を求めることについて(平成28年度印南町農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号))を議題といたします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 -生活環境課長-
◎生活環境課長 135ページでございます。 議案第37号
専決処分事項の承認を求めることについて、でございます。 次の事項について、
地方自治法第179条第1項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により、これを報告し、承認を求めるものでございます。 1枚おめくりください。 専決第9号
専決処分書。
地方自治法第179条第1項の規定により、特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認め、次のとおり専決処分するものでございます。 専決処分日につきましては、平成29年3月31日でございます。 専決処分の理由について説明させていただきます。 平成28年度の決算見込みに当たり、電気料金及び汚泥貯留槽清掃費等の確定見込みに伴う歳入歳出予算調整についての補正でございます。 137ページでございます。 平成28年度印南町農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)。 平成28年度印南町農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによるものでございます。 第1条(歳入歳出予算の補正)、既定の歳入歳出の総額から歳入歳出それぞれ204万4,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ8,406万5,000円とするものでございます。 第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表 歳入歳出予算補正」によるものでございます。 138ページでございます。 「第1表 歳入歳出予算補正」の歳入でございます。 3項.財産収入、1項.財産運用収入につきましては23万6,000円の増額でございます。 4款.繰入金、1項.繰入金につきましては250万3,000円の減額でございます。 5款.繰越金、1項.繰越金につきましては22万3,000円の増額でございます。 歳入補正合計を204万4,000円減額し、補正後の予算を8,406万5,000円とするものでございます。 139ページ、歳出でございます。 1款.総務費、1項.総務管理費につきましては361万2,000円の減額でございます。 3款.予備費、1項.予備費につきましては156万8,000円の増額でございます。 歳出補正合計を204万4,000円減額し、補正後の予算を8,406万5,000円とするものでございます。 140、141ページの歳入歳出補正予算事項別明細書につきましては、説明を省略させていただきます。 続きまして、142ページの歳入の詳細でございます。 3款.1項.1目の財産運用収入は、基金利息の確定により23万6,000円の増額でございます。 4款.1項.1目の一般会計繰入金は、決算見込みによります3,000円の減額でございます。 2目の基金繰入金は250万円の減額でございます。 5款.1項.1目の繰越金は22万3,000円の増額でございます。 続きまして、143ページ、歳出の詳細でございます。 1款.1項.1目の一般管理費につきましては、電気料金、汚泥貯留槽清掃費及び消費税額等の確定により361万2,000円の減額でございます。 3款.1項.1目の予備費につきましては156万8,000円の予算調整による増額でございます。 以上でございます。ご審議の上、ご承認賜りますようお願いいたします。
○議長 本案について、質疑を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 質疑を終わります。 討論を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 討論を終わります。 これより議案第37号
専決処分事項の承認を求めることについて(平成28年度印南町農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号))を採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり承認されました。 日程第11、議案第38号 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について、を議題といたします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 -総務課長-
◎総務課長 議案第38号 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について。 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例を次のように定めるものでございます。 まず最初に、提案理由について申し上げます。 児童福祉法の一部を改正する法律が平成28年6月3日に公布され、平成29年4月1日から施行されたことに伴い、職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正するものであります。
改正内容につきましては、里親のうち養子縁組によって養親になることを希望している者について養子縁組里親として法制化されたことに伴う所要の改正及び条文の整理を行うものであります。 それでは、条文に移らせていただきます。 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例。 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を次のように改正する。 1枚おめくりいただきまして、
新旧対照表にてご説明申し上げます。 職員の勤務時間、休暇等に関する
条例新旧対照表。 第8条の2、第1項の改正は、児童福祉法の改正に伴う引用条文の条ずれ及び里親のうち養子縁組によって養親になることを希望している者について養子縁組里親として法制化されたことに伴う改正でございます。 1枚おめくりいただきまして、次に、第4項の改正は、本条例第15条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する規定の条文の整理、改め文でございます。内容等の変更はございません。 1枚お戻りいただきまして、附則としまして、この条例は公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用するものであります。 以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長 本案について、質疑を行います。 -4番、榎本一平君-
◆4番(榎本) 4番、榎本です。養子縁組に対応した職員に対しても深夜勤務とか時間外勤務とか休暇などについて対応をしようというための条例だと思うんです。 養子縁組には、養子になっても、実の親とは親子の関係が途絶えない養子縁組もあります。また、一方、何らかの理由で、実の親、両親が、6歳未満の子どもさんたちを育てられない環境の中で、血縁関係の無い夫婦とかそういうところに、子どもさんを望んでいるところに子どもさんが行くということです。それはもう戸籍上も、実の親子関係を結ぶということになると思うんですけれども、今回のこの条例の中で言えば、2種類の養子縁組のいずれについてもこの条例は、きちんと対応をしていくという立場ということで考えたらよろしいんでしょうか。
○議長 -総務課長-
◎総務課長 今言われました養子縁組につきましては、そうであります。そして、今回特に養子縁組里親といいまして、今議員もおっしゃられました児童相談所等のところに、里親を希望する者が登録をしておきまして、何らかの家庭の事情等によりまして、実の父母と生活することが困難な児童についてその里親の所で養子となるというものであります。ただ、その登録する時等につきましても、研修等を受けた信頼のおける里親ということでありますし、6カ月間は監護期間中といいまして、実際に6カ月間その子どもを里親のところに預けまして、どういう対応でということを見た中で、最終的に養子縁組されるというものであります。 今回の条例改正につきましては、そういう実際の今までの子どもでなくても、養子縁組等をされた子ども等につきましても、職員の勤務時間、休暇等の適用を受けるというものであります。 以上でございます。
○議長 -4番、榎本一平君-
◆4番(榎本) 確か去年のちょうど今ごろの議会のときにもこの養子縁組に対応する職員の条例というのが、6月か9月かちょっと忘れたんですけれども、出た記憶があるんですけれども、そもそも過去に出たその時の条例と今回というのは、根本的に何か違うところがあるんでしょうか。 今課長のご答弁で言えば、実の子でなくても対応できるようになるんやということだったんですけれども、去年の提案された議案とまた違うところなんですが、分かったら、ご答弁いただきたいんですけれども。
○議長 -総務課長-
◎総務課長 昨年に提案させていただいたのが、人勧に伴うというところであったかなというふうに思っております。職員の給与等、扶養手当等も踏まえてでございますけれども、そういう人勧の中で、この里親等についても扶養とみなしていくという部分だったというふうに記憶してございます。 以上です。
○議長 よろしいか。
◆議員 「なし。」
○議長 質疑を終わります。 討論を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 討論を終わります。 これより議案第38号 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について、を採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 日程第12、議案第39号 職員の育児休業等に関する条例の一部改正について、を議題といたします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 -総務課長-
◎総務課長 議案第39号 職員の育児休業等に関する条例の一部改正について。 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める、でございます。 まず最初に、提案理由について申し上げます。 地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等、育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の改正及び児童福祉法等の改正に伴い、職員の育児休業等に関する条例を改正するものであります。
改正内容につきましては、育児休業等の対象となる子の範囲の見直し、(先ほども出ていましたけれども、特別養子縁組の監護期間中の子及び養子縁組、里親等の追加をしたものであります。実際には、その範囲を拡充したものであります。)及び育児休業の申し入れをすることができる非常勤職員の見直し(この非常勤職員の見直しによる部分につきましても、拡充を図った部分であります。)が、主な
改正内容であります。 それでは、改正条文に移らせていただきます。 1枚おめくりいただきまして、職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例。 職員の育児休業等に関する条例の一部を次のように改正する。 2枚おめくりいただきまして、154ページ、
新旧対照表にてご説明申し上げます。 非常に条文等が読みづらくなってございますけれども、要点をご説明させていただきます。 職員の育児休業等に関する
条例新旧対照表でございます。 まず最初に、第2条第3項アの(イ)の改正でございますけれども、育児休業法において職員は、子が3歳に達する日までの間、育児休業が取得できることとなってございますが、育児休業が取得できない者についてもその対象を短時間勤務職員、臨時的任用職員等またはそれらに類する職員として条例で定める者とされており、その者について条例第2条で規定しているところでございます。
改正内容につきましては、この育児休業を取得することができる非常勤職員の範囲の見直しを行ったものであり、第3号アの(イ)において、育児休業を取得できない対象としての非常勤職員から除外するための規定、つまり、育児休業を取得するために満たすべき条件の一つに、改正前においては、「養育する子が1歳になる日を超えて退職することが見込まれ、なおかつその1歳到達日から1年を経過するまでの間、引き続き在職する見込みである非常勤職員」とされていたところ、改正後においては、「養育する子が1歳6カ月に達する日までにその任期が終了し、更新を行われないことが明らかでない非常勤職員」と改正されたものでございます。つまり、育児休業を取得することができる非常勤職員の条件が緩和されたものでございます。 次に、イでございますが、これにつきましては、引用条文の変更及び文言の整理を行ったものであります。 次の第2条の2、育児休業法第2条第1項の条例で定める者を追加する改正についてであります。 内容としましては、育児休業等の対象となる子の範囲の見直しでございます。これまでは、「法律上の親子関係にある者」に限られていたところ、「法律において特別養子縁組等の監護期間中の子、(先ほど申し上げました監護期間中というのは6カ月間でございます。その期間にある子)」及び「養子縁組里親である職員に委託されている子」が育児休業の対象となる子に含まれ、さらにこれに準ずる者として「条例において養育里親である職員に委託されている子」を育児休業の対象となる子として加えるものであります。つまり育児休業等の対象となる子の範囲を拡大したものでございます。 続いて、第2条の3の改正につきましては、2条の2が追加されたことによります条ずれの対応であります。 1枚おめくりいただきまして、3号につきましては、内容は変わらず、文言の整理を行ったものであります。 次の第2条の4につきましては、先ほどと同じく第2条の2を追加したことによる条ずれによる対応でございます。 次の第3条についてであります。育児休業法において「育児休業は当該子について原則1度に限り取得の申請ができる」ものとされているところでございますが、再度申請できる例外的な特例事情を条例において定めるものであります。 次のページとまたがってございますけれども、第1号の分割に伴い、改正の第2号以降第7号までにつきましては、1号ずつ繰り下げを行い、7号を8号とするものであります。改正後の第6号につきましては、原則1度だったものが複数回ということになるわけでございますけれども、その条件としまして、第6号において待機児童となった場合には、再度の育児休業が取得できる旨を明記したものでございます。 次の第4条では、育児休業の延長を行うことができる回数を原則1回が上限のところ、1回を超えてすることができる例外となる特別な事情として、同じく待機児童となった場合を明記したものでございます。 次に、第11条では、育児短時間勤務、就学までの子を養育するため通常より短い勤務時間を取得した場合であって、その育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しない場合に、再度育児短時間勤務ができることを定めたものであり、今回先ほどの第3条の改正と同様に、再度育児短時間勤務ができる特別の事情を見直すとともに、文言の見直しを行ったものであります。 1枚おめくりいただきまして、次に改正前の第2号以降第6号までにつきましては、1号ずつ繰り下げを行い、第7号につきましては、待機児童となった場合にも再度の育児短時間勤務が取得できる旨を明記したものであります。 次に、第20条、部分休業の承認についての改正であります。 第2項は、育児時間の承認を受けて勤務しない非常勤職員以外の職員に対する部分休業の承認について、1日に2時間から育児時間または介護時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものと規定されるものであります。ここにつきましては、部分休業の承認ということで、1日に2時間職務から離れるというものであります。正規職員のことを謳っているものであります。 また、第3項におきましては、ここは非常勤職員の部分休業のところを謳っている部分であります。1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間を超えない範囲、かつ2時間を超えない範囲で、育児時間または介護時間を減じた時間を超えない範囲で行うものとするものであります。表現は違いますけれども、基本的にはほとんど2時間以内、1日2時間以内、職場を休むといいますか、離れることができるというものであります。 4枚おめくりいただきまして、附則でございます。 なお、附則としまして、この条例は公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する、でございます。 以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長 本案について、質疑を行います。 -4番、榎本一平君-
◆4番(榎本) 4番、榎本です。 大変条文を解読するのが私も難しかったんですけれども、ちょっと何点か質問します。 1つは、非常勤職員という位置付けなんですけれども、154ページの第2条のイの項のところです。今、課長のほうからも提案説明があったんですけれども、ここでは、非常勤職員が育児休業を取得する場合の要件が広がったんだということで、任期が満了した時の子どもの年齢が今まで1歳だったんですけれども、これを1歳6カ月までになったということなんですけれども、20条3項のところにも、非常勤職員という文言が出てくるんですけれども、ここで言われるこの条例で、今、課長の説明があった、この非常勤職員というのは、どういう職員の方を指すのかというのをまず、はっきり聞いておきたいというふうに思うんです。 それと、あと、昨日も担当課で「育児・介護のための両立支援ハンドブック」というパンフレットをもらったんですけれども、ここの中に、育児のためにということで、クエスチョン13というのがあるんですけれども、ここのところに育児時間というのがあって、対象となるのは、小学校就学の式に達するまでの子どもさんを養育する職員というふうに書かれています。内容については、今、課長からも説明があったんですけれども、正規の勤務時間の始めまたは終わりに1日につき2時間以内で勤務しないことができると。こんなに書かれているんです。ここは、今、課長から説明があった部分だというふうに思うんですけれども、小学校に入学までの子どもさんを養育する職員で、正規の勤務時間の始めと終わりに1日について2時間以内で勤務しないことができるということは、自分が子どもさんを養育する場合に、いろんな対応がありますので、そういうところに充当できるということだと思うんです。それが今、課長の説明があった161ページで言えば、20条3項の部分休業というところに当てはまると思うんですけれども、そんなに、まず理解させてもらったらよろしいんでしょうか。大変難しい条文なんですけれども。
○議長 -総務課長-
◎総務課長 まず最初に、非常勤職員の定義でございますけれども、この育児休業をすることが、この
新旧対照表の非常に分かりにくいところなんですけれども、まず最初に、現行と改正の一番上に書いています育児休業をすることができない職員、対象にならない職員ということであります。その対象とならない職員のところで、いろいろ書いている中で、アのところで、次のいずれにも該当する非常勤職員、その上のところの(3)のところでは、次のいずれかに該当する非常勤職員以外の非常勤職員は、育児休業をすることができないというふうに解釈を行います。育児休業をすることができないのは、次のいずれかに該当する非常勤職員以外の非常勤職員と。だから、該当すれば、育児休業がとれますよという職員であります。その文言の中で(イ)のところにつきましては、その養育する子が1歳に達する日ということで、養育する子どもが1歳になる日を超えて、特定職、臨時職でございますけれども、任命、町であれば、町長から雇用されているものでありますけれども、引き続き在職することが見込まれる非常勤職員、この括弧の中に、当該子の1歳到達の日から1年を経過する日までの間ということで、早く言えば、2年ということであります。この子どもが2歳になるまで、平たく言いますと、2年間続けて雇用される職員がこの対象になりますよということであります。 それが、改正では、文言がかなり変わっていますけれども、子が1歳6カ月ということで、ゼロ歳から雇用されている場合につきましては、1年半雇用されることが見込まれる職員であれば、育児休業を取ることができるということであります。ですので、今までは2年間の約束がなければ取れなかったものが、1年半の雇用期間で取れますよと。取れる者が拡大されたということであります。 それから、20条のところでございますけれども、20条のところは議員おっしゃるとおりであります。この20条のところでまず最初に、20条の部分休業のところの2項では、ここは、正規職員を指してございます。文言の違い等がございますけれども、20条2項では1日につき2時間取ることができますよということであります。ただし、その2時間というのは、育児または介護と両方が必要な職員につきましては、合わせて2時間ですということであります。 また、3項につきましては、非常勤の場合につきましては、働く労働時間が正規の職員と違いまして差がございます。ですので、その表現としまして、1日に定められた勤務時間から5時間45分を減じたということであります。通常7時間45分の勤務ですので、正規であれば、ここで2時間となるわけでございます。ただ、非常勤の場合は7時間45分勤務しない条件で採用される職員もありますので、その勤務する時間から5時間45分を減じた時間を超えない範囲、かつ2時間を超えない範囲ということであります。だから、6時間しか勤務しない者については2時間取れませんよということであります。あくまでも7時間45分勤務する者の中で、2時間を取りますと、残りが5時間45分というふうになります。そういう非常勤の者については、この部分休業の承認ができますというものであります。 以上でございます。
○議長 -4番、榎本一平君-
◆4番(榎本) 1日につき2時間以内という根拠というのは、今、課長が答弁されたように、正規の職員だったら7時間45分だけれども、非常勤の場合は5時間45分ということで、その差の2時間をということで、この2時間の根拠になっているというそんなに解釈をしたら良いんでしょうか。 それと、あと、部分休業で今の2時間の対応を言われておったんですけれども、育児と介護を合わせて2時間を超えてはならないと今あったんですけれども、これは実際現実の家庭で言うたら、なかなかここで呼ばれている2時間というのは、実情に合うんかどうかというのをちょっと疑問に思ったんですけれども、そこら辺ちょっと見解、お示し願えますか。
○議長 -総務課長-
◎総務課長 この部分休業の2時間が現実に合っている時間なのかどうかということでありますけれども、当町の職員としましては、今現在この部分休業というのは、取得したというのは、記憶には無いです。ですので、育休といいまして、3歳になるまでとかそういうところで休暇に入る職員はございますけれども、部分休業というのはございませんので、実際は育児と介護が両方しなければならない職員というのは、実際的にはどうかなと、あるのかなというふうなことを思います。あった時には、この2時間で足りるのかどうかということだと思いますけれども、今のところは、実際には対応する職員はないということでございます。 以上です。
○議長 よろしいか。
◆議員 「なし。」
○議長 質疑を終わります。 討論を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 討論を終わります。 これより議案第39号 職員の育児休業等に関する条例の一部改正について、を採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 日程第13、議案第40号 印南町地域交流センター設置及び管理条例の廃止について、を議題といたします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 -住民福祉課長-
◎住民福祉課長 それでは、議案第40号でございます。 印南町地域交流センター設置及び管理条例の廃止について。 印南町地域交流センター設置及び管理条例を廃止する条例を次のように定める、でございます。 提案理由についてご説明いたします。 地域交流センターであるあけぼのふれあいセンターについては、旧あけぼの保育園の施設の再利用と地域の交流拠点整備を目的に社会福祉施設として、平成24年1月に開館をいたしました。この間子育てサークルへの貸し館やシルバー人材センターの事務所への利用、また危機管理面においては、大規模災害時の役場代替施設として、その役割を果たしてまいりました。 当該施設については、上道改良住宅建替建築事業対象区域内に立地しており、今般建替え事業の進捗に伴い、住宅建設候補地として当該施設が適地であるという判断から、解体撤去を前提に施設を廃止するものでございます。 なお、地域利用者への周知等については、説明を行い、一定ご理解をいただいているところでございます。 それでは、163ページでございます。 印南町地域交流センター設置及び管理条例を廃止する条例。 印南町地域交流センター設置及び管理条例は、廃止する。 附則といたしまして、この条例は、平成29年7月1日から施行する。 以上、よろしくご審議のほどお願いいたします。
○議長 本案について、質疑を行います。 -4番、榎本一平君-
◆4番(榎本) 4番、榎本です。 最近、あそこ、旧あけぼの保育園ですね、交流センターの中に入っている荷物なんかも職員の皆さん方がいろいろ移動されておりました。それで、今までは、子育てのサークルの人とかシルバー人材センターの拠点になっておったんですけれども、それぞれ対応が、説明もされているということなんですけれども、一つちょっとお聞きしたいんですけれども、あそこには、備蓄食料も保管をしておったと思うんですけれども、その備蓄食料の対応については、かなりの多くの食料の備蓄やったと思うんですけれども、ここの対応はどんなにされるのかということなんです。 それから、あと、この条例が成立をした後は、交流センターの撤去というのは、大体いつごろから始める予定なのかということなんです。それだけです。お願いします。
○議長 -総務課長-
◎総務課長 まず最初に、備蓄食料が今現在交流センターにあるということでございます。このこと等につきましては、今計画しているのは、これと同時に切目小学校、避難所に指定されています切目小学校の裏側というんですか、裏側にブロック建てだったかな、コンブロ建ての倉庫がございます。それを教育委員会、また学校長と協議をしまして、学校においてもそこに入れているものをグラウンドのほうに移行したいという要望がございまして、それならば、総務課といいますか、町のほうで備蓄食料の部分を建てなくて、その部分を使わせていただいて、その中に入っている部分、作業用の物、芝生の関係の物だったですけれども、それを学校の希望する場所にプレハブ的な物を建てようということで、現在教育委員会と協議して、もう既に教育委員会がその作業にかかっているところだと思っております。 そして、それが済みますと、それが空き家といいますか、空いた倉庫に少し改修をさせていただいて、備蓄食料を置くというものであります。 今現在あけぼのには1,900人分の備蓄食料を備えてございます。ただ、今年度、パン、エナジーバー等々につきましては、食料の入れ替えということもありますので、そういう中で人数分等につきましても、見直しをかけながら、配置していきたいというふうに考えてございます。 以上です。
○議長 -建設課長-
◎建設課長 私のほうからは、地域交流センターの解体撤去工事の発注予定ということでございます。 今現在、全住居14戸の解体撤去工事が進んでいると思いますけれども、その住宅解体工事の進み具合にもよりますけれども、予定では7月中に工事の発注を予定しているというところでございます。 以上です。
○議長 -4番、榎本一平君-
◆4番(榎本) 備蓄食料の件ですけれども、今、総務課長のほうから説明を受けました。確かに小学校の裏にブロック塀の小屋があります。あそこには、運動会に使う道具とか白線引きのいっぱいありますけれども、あそこを使うと。その代わりに、また新しく建てるということで。 それで、1,900人分の食料ということなんですけれども、あそこのブロックの倉庫のところは、もうあのままの現状の面積で備蓄食料を入れるということなんでしょうか。あのブロック倉庫できちんと対応ができるというふうに捉えさせてもらってもよろしいんでしょうか、それだけです。
○議長 -総務課長-
◎総務課長 そのままの状態では使用するのが難しくなっています。ですので、それが中の工具等をとっていただいた段階において少し改修をするということであります。ただ、床面積等々については、今のところ、そのままということと、この食数ですか、人数分の部分等につきましても、見直しをかけて切目地域のほうに何食をするかということ等についても今後見直したいというふうに考えてございます。というのも、この新たに新庁舎が出来てございます。こちらのほうにも備蓄する場所を確保してございますし、印南避難センターもその後において出来てございます。そういうところ等をかみ合わせた中で、備蓄の数量を考えていきたいというふうに考えてございます。 以上です。
○議長 よろしいか。
◆議員 「なし。」
○議長 質疑を終わります。 討論を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 討論を終わります。 これより議案第40号 印南町地域交流センター設置及び管理条例の廃止について、を採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 ここで、暫時休憩いたします。ただいま11時49分です。1時まで休憩いたします。
△休憩 11時49分
△再開 13時00分
○議長 休憩前に引き続き議案審議を続けます。 日程第14、議案第41号 印南町地域包括支援センターの運営及び職員に関する基準を定める条例の一部改正について、を議題といたします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 -住民福祉課長-
◎住民福祉課長 それでは、議案第41号でございます。 印南町地域包括支援センターの運営及び職員に関する基準を定める条例の一部改正について。 印南町地域包括支援センターの運営及び職員に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を次のように定めるものでございます。
改正理由についてご説明いたします。 介護保険法施行規則の一部を改正する省令が平成29年3月31日に公布され、即日施行されました。主任介護支援専門員の定義規定については、昨年12月主任介護支援専門員に更新制が導入され、当該条例についても一部改正を行ったところでございますが、今回、更にその定義規定である更新研修を受講する条件をより明確にするため、一部改正省令が施行されたものでございます。このことを受け、当該条例においても所要の改正を行うものでございます。 なお、前回の条例改正時においても説明をいたしましたが、この基準は原則として介護保険第1号被保険者の数がおおむね3,000人以上6,000人未満の地域包括支援センターに適用されるもので、印南町においては当面実質的な影響はございません。 それでは、165ページでございます。 印南町地域包括支援センターの運営及び職員に関する基準を定める条例の一部を改正する条例。 印南町地域包括支援センターの運営及び職員に関する基準を定める条例の一部を次のように改正する。 第4条第1項第3号中「(介護保険法施行規則の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第19号)附則第3条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」を削るものでございます。 附則でございます。 第1条、施行期日、この条例は公布の日から施行する。 第2条、経過措置でございます。改正後の第4条第1項第3号に規定する主任介護支援専門員には、介護保険法施行規則の一部を改正する省令、附則第2条第4項の規定によりなお従前の例によることとされる平成29年度改正省令による改正前の施行規則第140条の66第1号イ(3)--166ページをお開きください--に規定する主任介護支援専門員を含むものとする。 次のページ、167ページの
新旧対照表につきましては説明を省略いたします。 以上、よろしくご審議のほどお願いいたします。
○議長 本案について、質疑を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 質疑を終わります。 討論を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 討論を終わります。 これより議案第41号 印南町地域包括支援センターの運営及び職員に関する基準を定める条例の一部改正について、を採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 日程第15、議案第42号 固定資産評価員の選任について、を議題といたします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 -副町長-
◎副町長 議案第42号 固定資産評価員の選任についてであります。 次の者を固定資産評価員に選任することについて、
地方税法第404条第2項の規定により議会の同意を求めるものでございます。
住所、●●●●●●●●●●、氏名、内匠充好、生年月日、●●●●●●●●●●生まれでございます。 内匠充好氏は昭和53年に役場に奉職し、昨年3月31日をもって定年退職されましたが、この間38年にわたり行政経験を積まれております。町行政には非常に精通されており、また、その中で3度、通算14年10カ月の税務課の勤務を経まして固定資産評価に関する知識及び経験も十分に備えておられます。冷静沈着、公正無私な人柄で固定資産評価員として適任であります。 何とぞご審議の上ご同意いただきますようよろしくお願い申し上げます。
○議長 本案について、質疑を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 質疑を終わります。 討論を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 討論を終わります。 これより議案第42号 固定資産評価員の選任について、を採決いたします。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり同意されました。 日程第16、議案第43号 平成29年度印南町一般会計補正予算(第1号)について、を議題といたします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 -総務課長-
◎総務課長 議案第43号 平成29年度印南町一般会計補正予算(第1号)。 平成29年度印南町一般会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。 第1条(歳入歳出予算の補正)、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億9,004万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ53億3,906万4,000円とする。 2項として、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 第2条(地方債の補正)、地方債の変更は、「第2表 地方債補正」による。 まず、最初に提案理由について申し上げます。 去る4月1日付の新規採用職員の配属等による人件費の調整及び4月1日付で廃止しました印南町土地開発基金条例に伴う基金、現金を安全安心基金に積み立てる。また、安全安心への対応として、ソーラー避難誘導灯の増設や社会資本整備総合交付金の内示に伴う橋梁の点検及び修繕等の追加、また住宅改善事業では切山第一団地の公営住宅のうち老朽化が著しい空き家の解体撤去事業費の計上、また教育費では長の行政報告にもありましたが、中学校における部活推進事業の充実に関する補正予算が主なものでございます。 それでは、「第1表 歳入歳出予算補正」、歳入としまして、10款.1項.
地方交付税で2,000万円の増額。 14款.2項.国庫補助金では1,968万7,000円の増額です。 15款.2項.県補助金では322万8,000円の増額。 20款.3項.雑入では1億3,583万4,000円の増額です。 21款.1項.町債では、1,130万円の増額でございます。 歳入合計1億9,004万9,000円を増額し、53億3,906万4,000円とするものでございます。 次に、歳出としまして、1款.1項.議会費では515万2,000円の増額。 2款.1項.総務管理費では1億2,367万9,000円の増額、2項.徴税費では5万4,000円の増額です。3項の戸籍住民基本台帳費では2万1,000円の増額。4項.選挙費では10万4,000円の増額でございます。 次に、3款.1項.社会福祉費では1,046万円の増額。 4款.1項.保健衛生費では483万8,000円の増額、同じく3項.水道費では4,000円の増額でございます。 5款.1項.農業費では399万円の増額。 7款.1項.土木管理費では495万1,000円の減額でございます。 1枚おめくりいただきまして、2項の道路橋梁費では3,319万円の増額、5項の住宅費では1,265万円の増額でございます。6項.地籍調査費では13万8,000万円の増額。 次に、9款.1項.教育総務費では18万円の増額、3項の中学校費では79万2,000円の増額でございます。4項.社会教育費では5万円の増額、6項の幼児対策費では1万1,000円の増額でございます。 10款.2項.公共土木施設災害復旧費では1万4,000円の増額。 次に、13款.1項.予備費では32万7,000円の減額でございます。 歳出合計1億9,004万9,000円を増額し、53億3,906万4,000円とするものでございます。 次の事項別明細書につきましては、省略させていただきます。 1枚おめくりいただきまして、175ページ、歳入詳細でございます。 10款.1項.1目.
地方交付税、普通交付税として2,000万円の増額でございます。 14款.2項.4目.土木費国庫補助金1,968万7,000円、社会資本整備総合交付金、橋梁長寿命化修繕・橋梁点検、また地方創生道整備推進交付金の内示等による増額補正でございます。 15款.2項.1目.総務費県補助金、わかやま防災力パワーアップ補助金として270万円の増額、補助率につきましては2分の1であります。5目.教育費県補助金、運動部活動推進事業費県補助金として52万8,000円の増額、補助率は3分の2であります。 次に、20款.3項.2目.雑入、土地開発基金清算金として1億3,583万4,000円の増額でございます。 1枚おめくりいただきまして、21款.1項.2目.過疎対策事業債、橋梁長寿命化修繕事業及び町道奈良井白河線改良事業の補助裏財源として1,130万円の増額でございます。 次に、歳出でございます。 1款.1項.1目.議会費では515万2,000円の増額でございます。人件費の調整でございます。 次の2款.1項.1目.一般管理費では1億1,748万6,000円の増額です。4月1日付の新規採用職員の配属先による人件費の調整及び先ほども申し上げましたが4月1日付で廃止しました印南町土地開発基金条例に伴う基金、現金1億3,583万4,000円を含む1億3,600万円を25節の安全安心基金に積み立てるものでございます。 1枚おめくりいただきまして、4目の財産管理費1万6,000円、6目の企画費5万6,000円、8目の広報公聴費1万9,000円につきましては、おのおの人件費の調整でございます。9目.防災諸費として610万2,000円の増額でございます。13節.15節のソーラー避難誘導灯設置費の増額であります。先ほども申しました和歌山防災力パワーアップ補助金を活用して、ソーラーの避難誘導灯5基を設置するものでございます。 次に、2項.1目.税務総務費では5万4,000円の増額でございます。人件費の調整でございます。3項.1目の戸籍住民基本台帳費で2万1,000円の増額。同じく人件費の調整でございます。4項.1目の選挙管理委員会費で10万4,000円の増額。同じく人件費の調整でございます。 3款.1項.1目.社会福祉総務費では566万8,000円の減額でございます。同じく人件費の調整でございます。2目.障害福祉費では387万4,000円の増額、人件費の調整でございます。 1枚おめくりいただきまして、4目.地域包括支援センター費では361万5,000円の増額、同じく人件費の調整でございます。6目.隣保館事業費で866万5,000円の増額、同じく人件費の調整でございます。7目.国民年金事務費では2万6,000円の減額でございます。同じく人件費の調整でございます。 4款.1項.1目.保健衛生総務費では26万8,000円の増額でございます。同じく人件費の調整でございます。2目の母子保健事業費6,000円の増額、同じく人件費でございます。 次に、4目.環境衛生費では1,322万1,000円の増額、同じく人件費でございます。5目.健康増進事業費では865万7,000円の減額。同じく人件費の調整でございます。 1枚おめくりいただきまして、次に、3項.1目.水道調整費では4,000円の増額、同じく人件費でございます。 次に、5款.1項.1目.農業委員会費では2万9,000円の増額でございます。同じく人件費の調整でございます。2目の農業総務費では378万1,000円の増額、人件費でございます。4目.農地費では18万円の増額、19節の土地改良事業賦課金の増額でございます。 次に、7款.1項.1目.土木総務費では495万1,000円の減額でございます。これは人件費の調整でございます。 2項.2目.道路維持費では2,940万7,000円の増額、歳入のところでも申し上げましたが、社会資本整備総合交付金の内示に伴う橋梁の点検及び長寿命化修繕等の追加でございます。次の3目の道路新設改良事業費では379万4,000円の増額、同じく地方創生道整備推進交付金の内示に伴う町道奈良井白河線の整備事業の増額でございます。4目の辺地対策事業費では1万1,000円の減額であります。これは人件費の調整でございます。 1枚おめくりいただきまして、5項.2目.住宅改善事業費では1,265万円の増額です。先ほども申し上げましたが、昭和48年から50年に建設された切山第一団地の公営住宅のうち老朽化が著しい空き家8戸を解体撤去するものでございます。 6項.1目.地籍調査総務費では13万8,000円の増額です。人件費の調整でございます。 9款.教育費、1項.2目.事務局費では18万円の増額、人件費の調整でございます。 次の3項.中学校費、1目.学校管理費では79万2,000円の増額、先ほども申し上げましたが、運動部活の推進事業制度ということで、各運動部活時において外部指導員を雇用し、指導体制の充実と教員の負担の軽減を図ることを目的としてございます。 次に、4項.1目.社会教育総務費では5万円の増額、人件費でございます。 6項.1目の幼児教育費で8,000円、また、2目の放課後児童育成事業費では3,000円の増額、いずれも人件費でございます。 10款.2項.1目.道路橋梁災害復旧費では1万4,000円の増額、人件費でございます。 13款.1項.1目.予備費では32万7,000円の減額でございます。予算調整でございます。 1枚おめくりいただきまして、次に、「第2表 地方債補正」(変更)でございます。限度額のみの変更であります。 最初に、起債の目的、過疎対策事業債、変更前限度額1億2,940万円に1,130万円を追加し、補正後限度額1億4,070万円とするものでございます。 なお、追加部分につきましては、橋梁長寿命化修繕工事及び町道奈良井白河線補償費等の補助裏財源とするものでございます。 最後に、起債の方法、利率、償還の方法につきましては、変更はございません。 以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長 本案について、質疑を行います。 -2番、中島洋君-
◆2番(中島) 2番、中島です。 1点だけお伺いします。 184ページの中学校費の79万2,000円のことです。 先に地方紙で載っていましたけれども、この外部から依頼されるというのが柔道ということで載っていましたけれども、今後、テニスとか陸上、野球等ほかのクラブ活動でも専門分野の先生がいないということになれば、やっぱり随時、外部から委託されるのかなということと、外部からほんまに委託してもらって、やっぱり一番喜ぶのは生徒でもあり、それで先生もほんまに今は大変なことと思う。放課後も日曜も祭日もなしに中学校の先生は出ているんで大変で、こういう方が受けていただければ、やっぱり物すごい負担が軽減されるというので喜ばしい事業だと思います。 そして、次に外部から来ていただける指導者もその資格というんですか、監督経験があるとか、いろいろな縛りというのか条件、実績とか、そういうふうなのもやっぱりちょっと必要なのか、そこのところをひとつ聞かせていただけますか。
○議長 -教育長-
◎教育長 説明の中の運動部活動推進事業ということも、先ほど総務課長からもお話しがございましたが、そのことからちょっと説明させていただきますと、これは国の施策でございます。 運動部活動推進事業、これは、1つはどうしてこのような制度が出てきたかと言わせてもらいますと、これは教員の負担軽減に向けた取り組みでもございます。しかし、これは教員を楽にさせるということではなくて、今の教員はかなり仕事が増えてきており、じっくりと子どもと向き合う時間が少なくなっているのではないかと、そういうふうにじっくり子どもと向き合う時間を増やすためのものでございます。 それと、一昨年ごろからでしょうか、日本の学校制度ですけれども、いわゆる教壇教員がほとんどであると、欧米では教壇教員の数と同じぐらいの専門職員が学校に入っている。ですから、文科省のほうでもチーム学校といって、いろんな専門職ですね、これがやはり学校へ入れようという動きがございます。その一環でもあると私は思っております。 それで、また戻りまして運動部活動推進事業の目的でございますが、ちょっと読ませてもらいますと、「中学校運動部において顧問教員が1人で指導している運動部に対して、より安全かつ効果的な活動を確保し、教員の負担軽減を図るため、市町村教育委員会が配置する部活動指導員の派遣に要する経費の一部について、予算の範囲内で補助金を交付する」。そして、その効果ですけれども、生徒と向き合う時間の確保、専門家による安心・安全な指導、それからもう一つ、専門的な技術と体力の向上等でございます。 そして、対象運動部ですけれども、これは1人顧問で指導している。それから2点目、当該顧問の部活動指導による公務多忙、それから当該顧問が競技の専門性を有しない、このような運動部に対して、でございます。 それから、厳守事項ですけれども、県が既にこれを出しておりますけれども、和歌山県中学運動部活動指針、これに則ること、その中には1週間のうち1日は休養日を設定、原則は土日です。それから、練習は原則平日2時間程度、休日4時間まで。こういうのが活動指針に入っておりますが、これに準ずること。それから、実際、具体的な役割ですけれども、これは当然教員に代わって指導、これは単独指導も可能でございます。それからここです、教員の指導方針に沿った技術指導の補助、それから学校の指導方針に沿った指導全般、大会の引率指導、監督等も役割でございますが、先ほども議員のほうからご質問にもありましたけれども、いろいろ要件ございます。誰もが良いかというとそうではございません。かなりハードルも高いと思います。これを実行するために市町村が実施要綱、設置要綱を作らなければなりません。 印南町教育委員会では既に設置要綱も作りました。この中でも書かせてもらっているのは、「校長の指導の下、教諭等と連携した学校における運動部活動指導方針に沿う」というようなこと。それから、もちろんこれは勝手に作ったんじゃなしに県の要綱等も参考にしてでございます。 それから、「年間、月間指導計画を作成。ただし、指導員が作成する場合には学校教育の一環である部活動と教育課程との関連を図るためなど、必要に応じ教諭等と連携して作成し、校長の承認を得ること。」 それから、「生徒指導に係る対応、ただし指導員は部活動中、日常的な生徒指導に係る対応を行うこと。また、いじめや暴力行為等の事案が発生した場合等には、速やかに教諭等に連絡し、教諭等とともに学校として組織的に対応していくこと」。このようにハードルが高いわけでございます。 きょうの朝、私もニュース見たんですけれども、高校の外部コーチが体罰をしていた様子なんか、その時にびっくりしたのは、教頭がその外部コーチのことを余り知らないと言っていましたが、これはあってはならないことだと思います。 そして、とにかく印南町でも初めてこの制度を活用するということでございます。もちろん、それから、もう一つハードル高いと言った中で、これも1年です。契約は1年でございます。もしもトラブルなんかもあるような、そのような人にお願いはしませんけれども、続けていって、また課題があれば考えていきたいと思います。 とにかく、私自身、この制度を活用して、いつもこの教育委員会が印南町の教育の大事な点と申しますと、いつも言っていることですけれども、地域ぐるみの学校づくりでございます。ですから、むしろ学校の良きスタッフになってもらって、より良い学校づくりを目指したらと思っております。 以上でございます。
○議長 -2番、中島洋君-
◆2番(中島) 2番、中島です。 もう十分説明、理解しました。 かなり高いハードルというか、守らなければならないと、指導者のほうもというのも分かりましたけれども、本当に子どもも親も、それで先生方にとっても良い施策と思いますので、ほんまにいろいろ人選ご苦労なさると思いますけれども、頑張ってやっていただけたらと思います。 これで。
○議長 ほかに。 -11番、玉置克彦君-
◆11番(玉置) 11番、玉置です。 3点ほど、お聞きしたいと思います。 175ページ、4目の土木費、国庫補助金、1節の土木費国庫補助金ですけれども、社会資本整備総合交付金、橋梁長寿命化修繕1,464万4,000円ですね。このことについて、どこの橋を処分されるのか。 その次に178ページ、先ほど総務課長からもご説明あった、9目.防災諸費でございます。15節の工事請負費、ソーラー誘導灯5基設置されるということなんですけれども、その5基って、地区がわかれば、どこに5基を設置されるのかお聞きしたいと思います。 そして184ページ、これも総務課長の説明にありました住宅改善事業費の切山第一団地解体撤去工事の請負費でございます。48年から50年に建設されたということで、老朽化に伴って8戸解体するということなんですけれども、8戸解体すればかなりの広いスペースができると思うんですけれども、そのスペースを利用、活用されるのか、また新たに建設するのか、そういう計画があるのか、その点をお聞きしたいと思います。
○議長 -建設課長-
◎建設課長 社会資本整備総合交付金の橋梁長寿命化修繕に関する補助金のところでのご質問でございます。 この補正に関する修繕工事の橋の予定はどこの橋であるのかという質問だったかと思いますけれども、現在、橋のほうにつきましては4橋の工事の計画をしておったんですけれども、この交付金が増えたことによりまして、長寿命化の修繕工事につきましては7橋の予定をしております。増えた橋につきましては、現在、大川橋、それから切目橋、出合橋の3橋を当初予算に加えて3橋追加ということでございます。 あと1点、建設課の関係で公営住宅のところの跡地利用についてというご質問がございましたので、この件に関しまして答弁させていただきたいと思います。 平成22年度当時に既に解体済で空き地が870平米程度あるということと、今回の解体で約1,345平米ということの空き地ができます。それで合わせて2,220平米の空き地ということになるんですけれども、地元の区からはここに新たな公営住宅の建築というのは望む声はありません。ただ、この空き地の所に対しまして自力で家を建てたいよというような方がいらっしゃったら、当然そこにつきましては払い下げというようなことも考えていかなければならないのかなというふうに考えているところであります。 あと、また現在、町では印南町の賃貸住宅建築用地売却事業者の募集をかけて、民間の事業者でそういった住宅を建てていただくというふうなこともやってございます。こういったところに利用できればというふうに考えてございます。 以上です。
○議長 -総務課長-
◎総務課長 私のほうからは178ページの9目の防災諸費のところのソーラーの避難誘導灯でございます。 今、予定している地域でございますけれども、印南地域に3基を予定してございます。場所につきましては印南小学校の裏の避難階段から避難センターに行く途中に、先般、昨年も付けたんですけれども、あと1カ所。それから浜の埋め立てから避難路に抜ける所の部分にも1カ所。それから地方区の自主防災からも要望がございます中学校付近の所に1カ所、それから切目にも2カ所を予定してございます。高垣地域と、それから島田地域でございます。以上5カ所を予定してございます。 以上です。
○議長 -11番、玉置克彦君-
◆11番(玉置) 11番、玉置でございます。 先ほど、建設課長からのお話のあった橋の橋梁長寿命化修繕のことなですけれども、今回、補助金が多く付いたということで4橋から7橋をされるということなんですけれども、その中で大川橋、切目橋とかというお話もあったと思うんですけれども、私も切目橋の件なんですけれども、以前に質問もさせていただきました。今、皆さんも切目を通っていただくと、切目橋と言えば通学路でもありますし、町の、言うたら主要道路でもございます。駅に行くのもあそこを通って皆さん行きますので、その中で看板にこう書かれているんです。「総重量2トン以上通行禁止。印南町役場」と書かれております。私は情けない話で、大きな道であって、主要道路であって、なぜあの橋が2トン以上通ったらあかんのかいと、なぜここをちゃんと建替えイコール直さんのよという思いを持っておるわけでございます。築80年ぐらいになりますね、あそこの橋は。耐震とか云々の問題では修繕というか、修理は不可能であると私は思っております。だからこそ、建替えするにしても10億円程度要りますけれども、このことについても安全安心基金44億円程度はあるので、それを活用するなり、補助金というはなかなか付きにくいかも分かりませんけれども、あくまでも町道でありますので、そこのところを踏まえて、やっぱり島田地区もございます。やっぱり津波対策もありますので避難道イコール、やっぱり橋の建替えという面で進めていただきたいと思うんですけれども、その点いかがでしょうか。 そして、切山団地の解体工事でございます。 このことについて、今そのまま8戸の部分のスペースをそのまま置いておくと。もし誰か譲ってくれと言えば買い上げということも考えていくということなんですけれども、私も若者定住策の一環として、皆さん住む家がない、土地がない、家賃がないと言うている中で、やっぱりこういうことも踏まえて利用・活用というのをきちっとやっぱり表に出して有効活用していただきたいと思います。その点、1点お聞きしたいと思います。
○議長 -建設課長-
◎建設課長 まず、切目橋の件から答弁させていただきたいと思います。 切目橋につきましては、当初、平成28年度の橋梁点検調査におきまして、緊急に危険であるとの結果を受けたところであります。 これにつきまして庁内で協議を行いました。最初は、通行止めということも当然考えたところではありますけれども、先生も言うているように80年以上経過している橋ということで、そういった通行止めというものにつきましても考えたところではありますけれども、通学路であるということ、それから島田地区の避難困難地域の避難道の橋ということもございます。そういったことから通行止めというものにつきましては止めて、8トンまでの荷重の橋だったわけですけれども、まず8トン規制を厳しく2トン制限とさせていただく中で、2トンまでなら通学路であるとか、二輪車であるとか、軽トラであるとかの通常の日常生活には余り支障は無いだろうという判断。それから、迂回路として国道42号線があるというようなことから判断させていただいて、2トン荷重という規制を敷かせていただいているところであります。 じゃ、いつまで2トン規制を敷いたままでおるのかというようなことで抜本的な対策にならないのではないかということであったと思います。当然のご質問であるとは思います。83年経過している橋ということもありまして、この橋がいまだにあそこに架かってあるというのは、やはりそれだけ改修するのも難しい橋というふうに心得ているところです。 避難道であることもそうでありますし、地元におきましては切目川の河川改修という問題も現在持ち上がっております。切目川の河川改修となりますと、県、国等がこの橋を架け替えてくれるというようなこともありますので、財政的な視点で言えばそういったところも魅力的なところでありますけれども、安全第一に考えるならば、当然橋の架け替えということも当然考えていかなければなりません。 ただ、先ほど申しましたように避難道であること、日常生活道路としての重要な橋であるということから、ルートの変更というようなことも当然考えていかなければならない。そうなると大きなコンセサスを得る必要があるということで、大変速やかに判断するのが難しいところかなというふうに考えてございます。 あと1点の切山団地のところです。 建替えにつきましては、この事業につきましては、町営住宅の長寿命化計画というのが平成24年3月に策定されていまして、これにつきましては議員の先生方にもお示しをさせていただく中で切山団地の8戸というものにつきましては用途の廃止、解体撤去ということで結論が出ております。この指針に基づいて速やかに対策を講じていくと。 まずは不良住宅の撤去というところに目的が書かれてありまして、今後は先ほど述べさせてもらったように、地元の要望というものも十分聞いていかなければならないかなということもございます。そういったところで地元とも協議しながら今後の利活用というものを考えていきたいというふうに考えてございます。 以上です。
○議長 -11番、玉置克彦君-
◆11番(玉置) 11番、玉置です。 今、課長のご説明、理解するところでございます。 しかしながら、切目橋の件なんですけれども、今課長からのご説明の中で島田地区の避難困難地域の方の避難道でもありますという言葉をお聞きして一安心したところでございます。 一番大事なのはそこなんです。そこのところを踏まえて、国・県にも支えてもらいながら、安全安心基金というのを、使い道というのはこういうところで使わないと意味は無いのかなと僕はそんな気がするので、今ここで答えをしてくれと言うんじゃなくて、町長、申しわけないですけれども、こういうことも踏まえてこれから前向きに検討していただきたいと思います。 以上です。
○議長 ほかに。 -5番、藤薮利広君-
◆5番(藤薮) 1点だけお伺いします。 184ページの学校管理費。先ほど教育長からの説明である程度分かったんですけれども、私のほうからもちょっとかぶってご質問させていただきます。 先ほど、外部からの指導員をということなんですけれども、これ印南町には4中ございまして、そこで外部指導員の方の柔道でしたか、そういうことでやっていただけるということなんですけれども、この方、町内の方を雇用されるのか、また町外の方を雇用されるのか分かりませんけれども、そうなりますと、この方の移動する時に、移動するのにもガソリンを使ったりなんかするんですけれども、そういった費用なんかも、この79万2,000円ですか、この中には含まれての金額になるんでしょうか。
○議長 -教育長-
◎教育長 一応、外部コーチは学校の職員の一環ということで、学校の旅費でされております。学校の配当旅費で。
○議長 -5番、藤薮利広君-
◆5番(藤薮) 5番、藤薮です。 ちょっと私も把握できないんですけれども、学校のということは学校に持っている費用の中から交通費なんかも払われると。それなら、この79万円というのは、その方の完全な、交通費とか関係無しの仕事の内容だけのお金ですか。
○議長 -教育長-
◎教育長 はい、そうでございます。 先ほども総務課長から説明した中でかぶっているところがあるかも分かりませんけれども、とにかく具体的に言いますと時給が1,650円でございます。それが日当です。ですから交通費等とは別でございます。 以上です。
○議長 -5番、藤薮利広君-
◆5番(藤薮) 5番、藤薮です。 そうしますと、1週間のうちに各学校を回られるということで良いんでしょうか。それとも、決まった学校へ来てやっていただけるということなんでしょうか。
○議長 -教育長-
◎教育長 とにかく今年始まったところで、今のところは私は柔道、この柔道は皆さんご存じのとおり、非常に危険なスポーツでございます。年間、かなり中学生で死者もあります。かなりの怪我もしています。ですから、これが今年どうしても専門家がなかったわけです。そこでお願いしたわけでございます。 ですから、今年の場合、これは大体考えていることは、そういうふうに学校を回るということよりも、その学校に、その学校だけでお願いしているということでございます。
○議長 ほかに。 -4番、榎本一平君-
◆4番(榎本) 1点だけなんですけれども、先ほど総務課長のほうからは補正予算の概略についてご説明がありまして、4月1日付で職員の人事の関係が反映されておるということだったと思うんですけれども、その中で181ページの4目の環境衛生費のところで補正額が1,322万8,000円と、他所のところに比べてちょっと金額的に大きくなっているんですけれども、そこの新年度からの環境衛生費のところでの体制についてご答弁いただけますか。それだけです。